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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:看板の商標権)
看板の商標権
このQ&Aのポイント
- 自社の看板制作中。同業他者の類似看板を発見。
- 類似看板には商標出願していない可能性。
- 商標出願する際、広域出願の費用が問題。
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質問者が選んだベストアンサー
文面からは、会社のロゴそのものよりも看板のデザインの類似性を気にされているように感じるのですが、もしそうならば商標権の問題とはいいづらいような気がしますが・・・。 念のため、「商標権」制度を説明したサイトを紹介しておきますので、適用される話かどうか再確認しておいください。 その上で、もし会社名や算数字のロゴの類似性が気になるのであれば、商標登録をしておかれると良いと思います。 その場合はあくまで費用対効果で判断されるのだと思います。他者が類似ロゴを使用したり、他者が先に商標登録をしてソノロゴが使えなくなった時に、あなたの会社のサービスやビジネスにどの程度の影響が考えられるのでしょうか? ブランド戦略等をとっていて、会社のサービスとロゴを一体で顧客に売り込むつもりであれば、商標登録しておいた方が良いでしょうし、会社名とサービスが評価されれば十分ビジネスが成立するのであれば、商標登録までしてロゴを守る必要はないでしょうし・・・。 要は、あなたの会社でしか判断ができない問題だと思います。
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- jyamamoto
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回答No.2
no.1です。 デザインを保護したいのであれば「商標登録」ではなくて「意匠登録」です。 「意匠登録」について説明してくれているサイトのひとつを紹介しておきます・・・。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました。意匠登録ですね。また質問してみたいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。おっしゃるとおりロゴというよりもデザインですね。デザインが類似しているのです。デザインにも権利が発生すると聞いたことがあります。開発した看板はなかなかよいデザインなので気に入っています。ブランディングの一貫に取り入れていくつもりです。ただ、まだ一店舗しかなく、商標を取るべきか、商標を取るとしたら、どの範囲有効の商標を取るべきか、わかるようでしたらご助言願います。