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競売における賃貸契約の開始について
競売で土地と物件を落札しました。 もともと、土地だけがほしかったので、立ち退きを要求しました。 もちろん、六ヶ月の猶予期間は認めています。 六ヶ月の猶予期間中は、それまで前の貸主と契約していた相応の対価を支払ってもらうように言われていたので、受け取ったのですが、その後、内容証明が送られてきていて、借地借家法28条を理由に居座る、もしくは立ち退き料を支払えと言われています。 ちなみに、住居としてではなく、事務所及び倉庫として使用しているようです。 そこで質問なのですが、猶予期間中の対価を支払ってもらった時点で契約したとみなされてしまうのでしょうか? 法的にはそういうことはないと思うのですが、実際はどうなんでしょう?弁護士さんからは受け取った時点で更新したとみなされるとのことでした。。。 ちなみに、賃借権は抵当権に後れると記載があります。 セカンドオピニオンじゃありませんが、どうかお力をお貸しください。
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- takumaF
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こんにちは。 「抵当権の登記」がされた後に「賃借権の登記(又は建物引渡し)」がなされていれば、抵当権が優先し、賃借権は負けてしまいます。 猶予された期間において、占有者は賃借権その他の占有権原を有するものではなく、単に引渡しが猶予されただけです。 賃貸借の契約が存在しないので賃料支払義務は負いませんが、明渡猶予期間中、占有者は建物所有者である買受人に対し、建物使用の対価として賃料相当額の不当利得の返還義務を負います。 したがって、猶予期間中に、賃料相当額を受け取ったからといって、契約を認めていない以上、賃貸借契約が更新することはありません。 弁護士さんは誤解されていると思います。 再度、弁護士さんに相談されて、それでも、弁護士さんの意見が変わらない場合には、別の弁護士さんを探した方がよいと思います。
- tk-kubota
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短期賃借権制度が廃止されたのはご存知ですよね。 その廃止によって抵当権設定後の賃借権は抵当権者、即ち、買受人に対抗することができなくなりました。 と、云うことは、それらに該当する賃借権に基づく占有は、買受人の代金納付によって、全てが不法占拠となります。 ところで、民法395条の特例で6ヶ月間だけは明渡を猶予されることになっているのです。 「猶予」ですからその間は不法占拠であることには変わりないです。 ところで、今回のご質問は「対価を支払ってもらった時点で契約したとみなされてしまうのでしょうか?」と云うことですが、とんでもないです。 むしろ、今までの賃料を1ヶ月でも遅れると、特例の6ヶ月の期間さえ保護されず引渡命令によって強制執行が可能です。(同法同条2項) なお、「対価」と云っておられますが、額は決まっています。それは「従前の賃料」です。 ですから、猶予期間中の賃料は「賃料相当損害金」です。 pipipippiさんの心配されている件は、占有者に対して引渡命令の対象者となっている者から「賃料」を貰えば「賃貸借契約があったとみなされる。」ことで、今回の場合とは全く違います。 競売のことでしたら、Yahooの掲示板「競売のことなら何でも聞いて」で、私を含め、専門家(実務経験者)が多数います。そちらでお聞き下さい。