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賃貸借契約
貸主(A)と借主(B)は土地の賃貸借契約をした。 そこでBはその土地に住居をかまえ、生活していた。 その後Aがこの土地を第三者Cに売却した。 この場合、BはAと契約しているだけなので BはCに対しては何も働きかけできないですよね? では逆にCはBに対してどんな請求ができるのでしょうか。 当然立ち退きを請求すると思うのですが、Bはただ従うしかないのでしょうか。 民法のテキストを読んでいたのですが、 借地借家法など色々ごっちゃになってしまってよくわからなくなってしまいました。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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- montebianca
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回答No.2
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 賃借人の方が不利な立場になりがちなのですね。 とてもわかりやすく解説して頂き 本当にありがとうごさいました。