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賃貸借契約について

現在、マンションの1室を借りております。 このマンション自体が競売になったようで、 先月マンションの所有者が変更になりました。 新しい所有者から新しい賃貸借契約を求められました。 内容は以前の契約を踏襲しているとのことです。 ちなみに、当マンションの抵当権設定後から賃借していますので、 敷金が戻らないこと、新しい所有者が「出て行け」と言っても、 6か月は猶予されることはわかったのですが、 前の所有者と交わした契約はどうなってしまうのでしょうか? この場合、契約解除となるのでしょうか? そうだとしたら、それは民法?借地借家法? どこに明記されているのでしょうか? 保証人になってもらう人への説明もしたいですし、 何より、自分自身、はっきりしたいので、 わかる方がおりましたら、教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。

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  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

>http://www.google.com/search?q=%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7DAJP 民法の中の何条です。古い法ですが 少しづつ変更されています。 >旧賃貸人との契約に関しては、契約解除となるのでしょうか? それとも、契約自体は残っているのでしょうか? そうです 解除になる見たいです。 ま~新しい大家さんの 考え1つで決まりますね。契約の自由が 民法の原則です。でも今は消費者保護法 8条10条を 盾に取って訴訟が増えています。

  • 1500gt
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回答No.1

平成16年度に 変わりました。 >http://homepage3.nifty.com/msyktti/contents/kc07.htm >それは民法?借地借家法? 民法の中に 含まれます。 前の大家さんが 良い人なら 敷金返還してくれますが? 無理だと おもいますよ。 家主より 参考に。

SunReal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旧賃貸人との契約に関しては、契約解除となるのでしょうか? それとも、契約自体は残っているのでしょうか? また、それは民法の何条に明記されているのでしょうか? お教え頂いたサイトからはそこのところが読み取れませんでした。 宜しくお願い致します。 PS 前の大家さんもお金が無くて競売になったと思うので、   敷金返還請求はしない方向です。

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