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扶養控除と所得税

先日離婚し、母子家庭となりました。 実家で母と同居です。 私はパートに出てるのですが、 仕事先で「世帯主がお母さんだから、所得税免除にならない」と 言われたのですが、本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

言われた真意はわかりませんが 所得税は個人毎で1~12月の収入に応じて課税されます 月々の給与からは、仮計算で源泉徴収されます それを12月の給与で年末調整します 年末調整で対応できない控除は確定申告で行います ですので、年末調整および/もしくは確定申告で最終決定します 質問者が源泉徴収されても前金で仮払いです

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

母子家庭は所得税”免除”になるという制度は聞きませんが、女性が寡婦に該当する場合(一定の条件を満たす女性)は所得税と住民税が”軽減”されるという制度はあります。「寡婦控除」と呼びます。寡婦控除を受ける資格の有無は世帯主か否かには関係ありません。 ○所得税の場合: 一般の寡婦の控除27万円 特定の寡婦の控除35万円 ○住民税の場合: 一般の寡婦の控除26万円 特定の寡婦の控除30万円

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>仕事先で「世帯主がお母さんだから、所得税免除にならない」と 言われたのですが、本当なのでしょうか?  ・この意味に付いては、不明です >扶養控除と所得税  ・と質問タイトルに有るので  ・貴方がお母さんを扶養控除に入れているのならその分、貴方の税金が安くなります  ・逆にお母さんが貴方を扶養控除に入れているなら、お母さんの税金が安くなります  ・各種控除を引いて、課税所得が38万以下なら所得税はかかりません

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

そもそも「所得税免除」などという制度は存在しません。 何の制度の話でしょう?

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