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所得税について 母子手当

母子家庭です。 今まで1ヶ月に7万ほどで所得税がかかってなかったのですが、この9月から9万超えるようになり所得税がかかるようになると言われました。 所得税がかかるようになることによって、 母子手当がもらえなくなったり、 何か税金がかかるようになったりしますか? あと所得税は1ヶ月にどれくらいかかるのでしょうか?? 常識的なことかもしれませんがよろしくお願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

給与の額(勤務先で社会保険に加入していれば、それを引いた額)が 88,000円以上ですと、下記税額表の甲欄にあるように、所得税が給与から源泉徴収されるようになるはずです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf ただし、勤務先で社会保険に加入していなければ、国民健康保険と国民年金保険の保険料を支払っていると思いますので、年末調整または確定申告で源泉徴収された所得税が(全額もしくは一部)戻ってくるはずです。 ◆今までは7万円の月収ですから、所得は 7万円×12月―65万円(給与所得控除)=19万円となって、所得税も住民税も非課税限度額以下ですのでかかりません。また、この所得額であれば、国民健康保険に加入していた場合、均等割額の減免に該当するはずですので、保険料はわずかで済んでいると思われます。 また、母子手当支給判定の所得は、19万円-8万円(定額控除)=11万円(少なくともこの金額以下)ですから、問題なく母子手当は全額支給されていたと思われます。 ◆これが、仮に月収9.5万円としますと、9.5万円×12月-65万円=49万円となります。社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料等)などの金額が不明ですので何とも言えませんが、仮にこれが0円だったとしても、基礎控除の38万円を差し引くと11万円ですから、所得税率は5%で5,600円程度です。 一方、住民税は、お住いの市町村により多少異なりますが、東京都だと18,500円程度になります。 どちらの税金も実際には社会保険料控除があるはずですので、おそらくもっと少ない額か、非課税かのどちらかだと思います。 なお、国民健康保険の保険料は多少上がることと思われます。市町村によって保険料は結構違っていますので、具体的な金額は割愛します。 次に、母子手当の判定所得ですが、49万円-8万円=41万円となり、この場合でも全額支給に変わりはないと思われます。 ◆なお、上記は1年間通して9.5万円の月収だった場合であり、今年に限っては、  7万円×8月+9.5万円×4月=94万円 ですから、所得税はかからなくて、母子手当も全額支給で同じはずです。住民税については市町村によってはわずかだけかかる場合もありますが、実際には社会保険料控除があるはずですので、かからないと思います。 また、母子手当、住民税、国民健康保険料は前年の所得によって決まりますから、上記いずれも給与の額が変更された翌年以降の話になります。所得税については当年の分から影響します。

vivi1027
質問者

お礼

ありがとうございます!急いでいたので助かりました。

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