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この場合の遺産の相続はどこにいく?
この場合の遺産配分はどうなりますでしょうか? 主な登場人物 父親A、母親B、その子供CとDとE、C の子供FとG、Dの子供HとI、Eの子供JとK、Aの後妻L、C の妻M、Dの妻N、Eの夫O -------------------------------------------------------------- AとBの間にC、D、Eが生まれた後Bが病死し、Lが後妻となりました。成人しC、D、E(女)は結婚して、Eは別姓になりました。 CとDとEにはそれぞれ子供が2人ずつ生まれました。 数年後にAが亡くなり、その遺産がLとCとDに分配されました。 さらに数年後にC が亡くなり、C の遺産がC の妻Mと子供のFとGに分配されました。 このあとLが亡くなった場合その遺産はどのように分配されますか? LがAの後妻になる前後に他の夫、子供はいません。Lには姉と弟がいましたが、現在は亡くなり、その子供と孫は生存しています。
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#2の回答で正解なわけですが、設例がややこしい(#1の回答で読み間違えるのもむべなるかなという感じです)わりに結論には影響しない話ばかりというのがなんとも不思議な設定ではあります。 それはともかくとしても詳説。 1.相続権があるのは被相続人の血族および配偶者のみ。 なので、Aの血族はLにとっては姻族であり、一切相続人にはなりません。つまり設問に登場するBからNおよびOは(Lと養子縁組をして法定血族になっていない限り)誰一人として相続権がありません。 そこで、Lの血族及び配偶者を見ると、 2.被相続人より先に死亡した者は相続人とならない。 のでAは相続人になりません。Aが相続人とならない以上、その血族にAを経由してLの財産が行くことはありません。 そして、Lの血族を見ると、姉と弟とその子供(甥姪)と孫がいるとなっています。 ここで、相続人の範囲は、 3-1.まず配偶者および子供。 3-2.子供の全員または一部が被相続人より先に死亡していた場合は、その死亡した子供の直系卑属も相続人となる。 3-3.一切の子供その他の直系卑属がいなければ親等の最も近い直系尊属。 3-4.直系尊属が一切いなければ兄弟姉妹。 3-5.兄弟姉妹に被相続人より先に死亡した者がある場合、その子供(甥姪)も相続人となる。 です。 これに当てはめると、 配偶者Aは既に死亡して相続人とならない。 子供その他の直系卑属はいない。 直系尊属の存否が不明。よってもし仮に直系尊属がいればそれが相続人となる。 直系尊属係がいなければ兄弟姉妹が相続人となる。そこで姉と弟とLの死亡の先後が不明。(1)もしLが姉弟より先に死んでいれば姉と弟が相続し、その後の姉と弟の死亡によりその配偶者(存命であれば)とその子供(Lからは甥姪。以下、甥姪とする)がそれぞれ相続する。姉弟の孫は甥姪が生きている以上、関係なし(*)。(2)もしLが姉弟より後に死亡したのなら、甥姪が姉弟を代襲して相続人となる。甥姪が生きている以上、孫は関係ない(*)。(3)Lが姉弟の死亡の間に死亡した場合は、先に死んだ姉弟との関係は(1)の通りで後に死んだ姉弟との関係は(2)による。 ということで、 Lの直系尊属が存命であればその者の内、最も親等の近い者が相続人となり、存命でなければ、姉弟との死亡の先後により、姉弟が相続するかまたはその子供である甥姪が代襲相続する。 となります。 (*)なお、補足として、 甥姪が存命である以上、その子(姉弟の孫)は考慮する必要がないが、姉弟の孫に代襲相続権はないので実はどういう状況であっても孫はLの相続人とはならない(Lと養子縁組しない限り)。しかしながら、姉弟および甥姪の死亡の先後によっては、孫が姉弟および甥姪を経由して間接的にLの財産を継承することはある(つまり姉弟甥姪がLの相続人となった後で死亡すれば孫が姉弟甥姪の相続人となってLから直接相続により財産を承継しないにしても姉弟甥姪を経由して財産を承継することがあるということ)。 です。 設問が「遺産の分配」という表現であるので「直接相続しなくても間接的に財産を承継する場合も含んでいる」と考えることもできるので、この補足にも意味があります。先述の「Aが相続人とならない以上、その血族にAを経由してLの財産が行くことはありません。」という記述も同趣旨です。
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ANo1です。 文面を読み違い間違いを回答してしまいました。 ANo2さんのとおりです。 申し訳ありませんでした。
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いえいえ、ありがとうございました。 勉強になりました。
>Lが亡くなった場合その遺産はどのように分配されますか? が、質問ですね。 Lに子・親がおらず、死亡時、 Lの兄弟が生存していたのならその兄弟が均等に。 その兄弟が先に死亡していたのなら甥姪1代限り代襲相続。
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました。 NO1の方との違いは甥姪に権利があるという点ですね。 いずれにしても何かしらの手続きがなされていない場合は Aの直系には相続権はないという事ですね。
1)Lに遺言が無い 2)誰も養子縁組していない ならばAの実子、孫、実子の妻夫は法定相続人ではありません。 Lの親、実子、兄弟が法廷相続人という事になります。 ただしLの兄弟の子、孫には相続権はありません。 文面からはLに法定相続人は居ないようです。 この場合は家庭裁判所から専任された相続財産管理人がLの相続人と債権者を探し、申し出てきた人に間違いが無ければ、相続させたり借金を払います。 残った遺産は原則として国庫に帰属する事になりますが、例外として特別縁故者に分配されることもあります。
お礼
回答ありがとうございます。 上記質問に付け加えると 遺言は無い、養子縁組はしていない です。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 設定はどれがどう影響するか分からないので、不足するよりはと思いいろいろと書かせていただきました。 大変詳しい解説で勉強になりました。