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遺産相続について質問

遺産相続ですが、次の場合はどうなりますか? (法律上はどのようになっているかという質問です) イ:Aさんは妻Bさんと離婚し、息子のCさんは元妻のBさんが引き取りました。 Cさんは女手一つで育ててくれているBさんのためにアルバイトをしており80万円ほどの貯金がありましたが、Cさんは学校とアルバイトが共に休みの日に出かけた旅行中に事故に遭い亡くなりました(Cさんは18歳に達していなかったため、生前に結婚することはそもそも不可能でした)。 この場合、Aさんは相続人になりますか?またなる場合、Aさんを相続人にしない方法はあるのでしょうか? ロ:Dさんは、妻Eさんと息子Fさんがいましたが、FさんはEさんの生前に亡くなり、他に子供はいませんでした。Fさんには妻のGさんと娘(Dさんから見れば孫)のHさんがいるため、Dさんは死去後の遺産をGさんとHさんに半分ずつ渡すという遺言書を描きました。これは問題ありませんか? ハ:夫のIさんと妻のJさんには子供がいませんが、Iさんの母のKさんは健在です。IさんはKさんが生きているうちに自身が亡くなった場合、可能な限りJさんに遺産を多く渡すためには、どのようにするのがベストでしょうか?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.3

イ)亡Cの直系尊属が法定相続人となり、AB間の婚姻関係は不問です。遺言でもってしてもAには遺留分1/3あります。 ロ)Dの妻Eの生死が明らかではありません。D逝去時にE存命だとして、遺言が有効でもEに遺留分1/2あります。 ハ)生前贈与、もしくは遺言、それでも母Kには遺留分1/2あります。 各問において、廃除という家裁での手続きで法定相続人の地位から追い出せますが、よほどのことがない限り認められていません。

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 Eさんが亡くなっているものとして質問をしましたが、不十分ですみません。

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  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

イ 離婚は夫婦の関係を解消しますが、親子関係は続きます だから父であるA、母であるBは同じ権利を有します Cの遺言書が有ってもAは遺留分を受け取る権利があります ロ 遺言書に何を書くかは自由です、遺産をGHに半分づつと買いてもよい 血縁の無い友人に遺贈すると書いても良い

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.1

イ:Cさんが亡くなった場合、Cさんに妻子が居ないのであれば、法定相続人は血縁関係にあるAさんとBさんになります。 Aさんを相続人にしたくなければ、Cさんが遺言書を用意しておく必要があります。それでも、Aさんの遺留分は排除できません。 ロ:問題ありません。Dさんが亡くなった時、法定相続人になるのはEさん、Gさん、Hさんになります。当然にEさんの遺留分は排除できません。 ハ:まずは全てJさんに相続させる旨の遺言書を作っておくこと。後は不動産は共有で購入しておくことぐらいでしょうか。後は生前贈与を都度都度Jさんに行っておくこと。10年以上前の生前贈与は、Kさんの遺留分の対象にはなりません。 以上、ご参考になりましたら。

klht2prea
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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