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相続権とは?誰が相続できるのか?
- 相続権について知りたい。Aさんが無くなったとき,AさんにはBさんCさんDさんの3人の息子がいて,BさんとCさんには妻子がいた。しかし、Aさんの妻は亡くなっていた。そしてAさんが亡くなって1年後に,Dさんが亡くなり,またその1年後にDさんの奥さんFさんが亡くなった。
- Fさんの弟GさんがAさんの残した財産を少しでも相続することができるとすれば,必要最小限の条件は何だろうか?まずFさんの弟GさんがFさんのものを相続するためには,第1にFさんの夫や子供がいないこと,そしてFさんの両親が亡くなっていることと思う。
- そして,FさんがAさんのものを手に入れるためには,Aさんが亡くなった後にDさんが亡くなれば,仮にDさんに子供Eさんがいても代襲相続はなく,AさんのものはDさんを通してFさんのものになると思う。要するにAさんのものをGさんが手に入れるためには,Fさんの夫Dが亡くなった後,Fさんが亡くなり,そしてFさんの両親が亡くなっているで正しいでしょうか?
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GはAの法定相続人にはなりえませんが、数次相続により相続人の相続人の相続人になる可能性はあります。 要は、Aの遺産をAの子(D)の配偶者(F)の弟であるGが結果的に継承できる条件をおたずねかと推察します。 それには、 ●Aの相続開始時にDが存命(且つ、相続放棄せず) ●Dの死亡時にFが存命(且つ、Dの相続に関して相続放棄せず) ●Fの死亡時にFの直系血族はおらず(Dの子EがFの子でもあるのなら継承できない)、Gが存命 ●Fが遺産を全くGに与えない旨の遺言を残していない 以上の条件が揃えば、比率はともかく、GはAの遺産の継承者の1人となります。 従って、Aの遺産分割協議が整う前に上記のことが起これば、 Gは遺産分割協議に参加することになります。 お答えとしては、EがFの実子でも養子でもでないのであれば、「karrin」さんのご認識でほぼ正しいですが、 正確に言えば、「Fの両親が亡くなっている」ではなく「Fの直系尊属が全て亡くなっている」です。
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- mukaiyama
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AだのBだのではとても分かりにくいです。 勝手ながら書き換えさせていただきました。 これで間違いないですか。 ------------------------------------------- 相続権について知りたい。 被相続人Aが無くなったとき,被相続人には 長男、次男、三男3人の息子がいて,長男と次男には妻子がいた。但し,被相続人の妻は亡くなっていた。 そして被相続人が亡くなって1年後に,三男が亡くなり,またその1年後に三男の妻が亡くなった。 三男の妻の弟Gさんが,被相続人の残した財産を少しでも相続することができるとすれば,必要最小限の条件は 何だろうか? まず三男の妻の弟Gさんが三男の妻のものを相続するためには,第1に三男の妻の夫や子供がいないこと,そして三男の妻の両親が亡くなっていることと思う。 そして,三男の妻が被相続人Aのものを手に入れるためには,被相続人が亡くなった後にDさんが亡くなれば,仮に三男に子供Eさんがいても代襲相続はなく,被相続人のものはDさんを通して三男の妻のものになると思う。 要するに被相続人AのものをGさんが手に入れるためには,三男の妻の夫Dが亡くなった後,三男の妻が亡くなり,そして三男の妻の両親が亡くなっているで正しいでしょうか? ------------------------------------------- >三男の妻の弟Gさんが,被相続人Aの残した財産を少しでも相続… Gはどうあがいても Aの相続人ではありません。 Aの相続は 3人の子で完結しています。 その後三男の妻が亡くなるまでに、Aの遺産が残っているという保証はありませんし、たとえあったところで既に Aのものではありません。 合法的に三男のものになり、さらり三男の妻のものになっています。 Aとは、もう全く関係なくなっています。 ご質問の内容は、ただの兄弟間の相続関係だけでしょう。 姉から弟への相続条件を聞いているだけですね。 >1年後に,三男が亡くなり… >第1に三男の妻の夫や子供がいないこと… 三男の妻に夫がいないことは自明の理ですね。 子供がいないことという条件は当てはまりますけど。 >そして三男の妻の両親が亡くなっていることと思う… 兄弟間での相続には必須条件です。 >そして,三男の妻が被相続人Aのものを手に入れるためには… >要するに被相続人AのものをGさんが手に入れるためには… 前述のとおり、それはあり得ません。
お礼
わかりやすく 書き換えてくださり ありがとうございます。 実際上の問題として 被相続人が 莫大な資産を持っていて 亡くなった後に 三男の妻の弟が 資産を少しでも 手に入れたり 資産の証明書を とれる可能性があるかを 知りたいです。
- teinen
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Aさんの遺産は,Bさん,Cさん,Dさんが相続する。(3分の1ずつ) Dさんが相続したAさんの遺産は,Dさんの子であるEさんと妻であるFさんが相続する。(3分の1の半分ずつで6分の1ずつ) EさんはDさんの連れ子で,Fさんの子ではないとするならば,Fさんが相続した遺産をGさんが相続する。 よって,質問者様のおっしゃっていることは正しいと言えるでしょう。
お礼
ありがとうございます
お礼
たいへん ありがとうございましたm(_ _)m この数次相続と言う考え方を 知りたかったのです また「Fの直系尊属が全て亡くなっている」ことも 再認識しました たいへん参考になりました