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裁判をする権利

誰にでも「裁判をする権利」は有ると思うのですがインターネット上のサイトの運営者が「業者名&所在地の未表示」で違法であって行政処分の対象と成りました。  いくらこちらから「業者名&所在地の表示をしないのは違法」と伝えたのですがのらりくらりと法律論で「業者名&所在地の未表示は違法では無い」と言っていたのですが結局はこちらからの申し立てで行政機関が動き、行政処分へと動き出したのですがホームページの内容を変更して「業者名&所在地の未表示」でもOK?と言う状態に成ってしまいました。  「業者名&所在地の表示」が有れば少額訴訟と言う手も有ったのですが逃げられてしまいそうです。  そこでお聞きしたいのは「裁判をする権利を妨害」された場合はどのような法律を使い、裁判を進めて行けば良いのか知りたいのです。  「裁判をする権利を妨害された」として損害賠償の適用を出来るのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.11

違約金の定めが無い場合に消費者が賠償責任を追及されるとすれば、消費者の故意または重過失で事業者に負わせることになった具体的な損害額に留まるものと思います。 賠償請求をするのは事業者ですから、事業者側で請求の根拠を明らかにしなければならないものと思います。 合理的な額なのであればやむを得ませんが、合理性が認められないような額なら、支払義務を負わされる根拠はありません。 ただ、「規約違反」の中身がわからないので、どうも漠然とした回答になってしまい、私自身、右往左往してしまっているように感じます。

mars0606
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にいたします。 何だかんだと言って「ぼったくり」をしているみたいです。

mars0606
質問者

補足

今回はこれで終わりにいたします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.10

mars0606さんご自身に規約違反の認識があるとすると、話は変わってきます。 違約の事実があるとすると、違約の程度に対して違約金の額が妥当か否かが 問題になります。これを第三者が客観的に評価することは困難ではあります。 しかし、程度問題を超えるほどの高額な違約金であれば、事業者が蒙った損害 を著しく上回る賠償予定の定めで、消費者に一方的に不利な条件であるとして 効力を否定することができるかとは思います。 ただ、その請求をする加入者に違約の事実がある状況で、サーバー管理者に 「管理責任」を問えるかというと、難しいように思います。そのあたりは専門 家でないと回答できないのでは・・・? プロバイダ責任法に通じた弁護士というのはあまり多くは無いと思いますし、 消費者契約法についても然りです。 とりあえずは消費者センターなどに相談するか、インターネットでの法律相談 を受けている専門弁護士に相談してはどうでしょう? 「弁護士 プロバイダー責任法 法律相談」で検索すると、数名ヒットします。 (ただし、ヒットした弁護士さんの能力や人柄を保証するもではありませんの で、その点はお含みおきください。)

mars0606
質問者

お礼

ありがとうございます。規約には「違約金」の言葉は一切有りませんでした。  多少は払わなければ成らないとは思いますが「高額な違約金」と言うことで・・・交渉しました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.9

==> サイトの運営者の勝手な規約で高額な違約金 詳細が不明なので断定はできませんが、これは消費者契約法違反である疑いがあります。相手が住所を表示しないことの違法性よりも明確だと思います。 ただ、これは先のプロバイダ責任法の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害され」る状況ではないので、開示請求は拒否されるかもしれません。 その場合は、プロバイダそのものの管理責任を根拠にして、プロバイダ自体を訴えれば良いものと思います。プロバイダであれば、住所がわかりますよね? なお、少額訴訟(簡易裁判所)なのか地方裁判所なのかは「住所の知不知」によるものではなく、訴訟の目的物の価額によります。

mars0606
質問者

お礼

ありがとうございます。そのサイトのドメインはサーバー管理会社の代表者名義なのですが訴えるのはサーバー管理会社で良いのでしょうか? 規約自体が分かりにくく消費者契約法の9条と10条との絡みが有るのです。  私が規約に違反したのですが「払えば使える」ととれるような感じだったのですが、規約内の他の文章を持ち出して「払っても使えない」と言って来たのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>「裁判をする権利を妨害された」として損害賠償の適用を出来るのかも知りたいです。 権利が妨害されたなら、妨害した者に損害賠償請求できます。しかし、もともとの権利がなければ妨害したことになりません。 mars0606さんは、ネット上の業者に対して何らかの違法行為があり、その者に損害賠償請求したいのではないでしようか? 私の回答はそれを前提としておりプロバイダやJPNICを被告としての訴訟を考えていません。(その者が妨害していると思っていませんから) Bokkemonさんが云うように「氏名不詳でも相手が特定できれば被告として訴えを提起することはできる」のとおりですから、IPアドレスでもニックネームでもその者を「被告」として、送達場所(被告の住所)としてプロバイダの住所やJPNICどうだろうか、と考えていたわけです。 でも、Bokkemonさんが云うように、ユーザーはプロバイダに相手の住所氏名を問いただす請求権があるらしいので、まず、それから初めてはどうでしようか。 なお、BokkemonさんがNO1で「プロバイダに・・・書面で要求します。・・・拒否の回答が来ます。・・・拒否された証拠をもって、公示送達の手続きをとります。」とありますが、拒絶証書が公示送達許可の要件となっていませんし、第一、公示送達は訴訟の進行過程でなすもので、訴状の受理段階の形式的要件を満たしていない現在では、そこまで、進行しないと思います。

mars0606
質問者

お礼

おっしゃる通りです。その場合でも地元の裁判所では無く相手に近いところの裁判所へ行くことになるのでしょうか?  業者の情報が有れば簡単に少額提訴が出来るのですが出来ないとなると地裁へ行くことになるのでしょうか?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.7

「氏名不詳」の件で訂正をさせていただきます。 プロバイダそのものを訴えるのであれば、JPNIC(これは、プロバイダではなく、ドメイン管理団体に過ぎませんので、サイト管理者の不法行為を訴えるのであれば、行為主体ではありませんから、当事者適格を欠くものと思います)でドメイン管理者の住所・氏名を知ることができることは、既に述べました。 問題は、プロバイダからアカウントを割り当てられているだけの場合ですが、プロバイダ責任法『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律』が施行され、その第4条で、  (発信者情報の開示請求等)  第4条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする      者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の      用に供される特定電気通信設備を用いる開示関係役務提供者に対し、当      該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏      名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報)の開示を請求      することができる。      一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害され        たことが明らかであるとき。      二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使        のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当        な理由があるとき。 と定められましたので、プロバイダに開示請求ができます。 したがって、「氏名不詳」でも「知る手段がある」ことになりますので、知る努力を尽くさなければならないものと思います。 また、管轄裁判所について、民事訴訟法第5条第1項第9号で「不法行為に関する訴え」については「不法行為があった地」を管轄する裁判所に訴えを提起『できる』のであって、原則は第4条の「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」となります。 ところで、(JPNICやプロバイダ責任法でご相談の件については知ることはできるのですが)氏名不詳の場合について私見を。 確かに訴えの提起にあたっては相手方当事者を明らかにしなければならないのですが、これは訴訟の相手方の攻撃防御の機会及び手段を奪うことなく、公正な訴訟を行うためのものです。相手方は特定されているのに名前を知ることができない場合に、相手方が氏名を明らかにしないために「氏名不詳」で、そのために不法行為によって蒙った損害を回復する権利が奪われるとしたら、そのことの方が不合理だと思います。相手方が特定され、訴訟における相手方の攻撃防御機会を奪うものでなければ、当事者を氏名以外の方法で特定することでも良いものと思います。 ところで、もしmars0606さんが具体的な被害を蒙ったわけではなく、単に表示されるべきものを表示していないサイト運営者に対して、行政機関に代わって正義感から争いたいと考えるのであれば、残念ながら「訴えの利益なし」となって、訴訟の当事者適格を欠いてしまうことになると思います。

mars0606
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。 サイトの運営者の勝手な規約で高額な違約金を払ってしまったのです。 業者情報の表示が有れば簡単に少額提訴が出来たのですがこれを阻害して「未表示は違法ではない」と言い続けられてしまったのです。 運営者の情報は接続プロバイダ&IPの場所は分かっていますがメールアドレスは転送用のアドレスなんです。 分かるのは、とある業者のレンタルサーバーを使っていることでそこまでは分かっています。メールのデータも有るのです。プロバイダが良いのかレンタルサーバー業者の方が良いのかも分かりません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

刑事事件なら「氏名不詳」でも結構ですが、今回の場合には「損害賠償請求」のようですから裁判所に訴状の提出から始めなくてはなりません。 訴状は被告の管轄する裁判所ですが、それもわかりません。また、民事訴訟規則2条によって相手の住所氏名が必要ですから、どうしても住所氏名は必要です。 ところで、このことは「教えて!goo」でも同じことが云えます。 ニックネームはわかってもどこの誰だかわからないのです。 以前、私は考えたことがありました。それは、ニックネームを「氏名」としてgooの住所を「被告の住所」としてはどうだろうかと。 実際にはあきらめましたが、裁判所で受理すると思われます(形式的要件を満たしているから)し、その中で真相の住所氏名はわからないだろうか。 今回はgooではなく、JPNICとなりそうですが、新しい判例となるかも知れません。 なお、行政庁は「住所氏名を教えろ」と云う請求権がないので、深入りはできないと思います。また、「裁判をする権利を妨害された」としても民事訴訟では相手の住所氏名は必須ですから、ここから調査しなければなりません。

mars0606
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。 サイトの運営者の勝手な規約で高額な違約金を払ってしまったのです。 業者情報の表示が有れば簡単に少額提訴が出来たのですがこれを阻害して「未表示は違法ではない」と言い続けられてしまったのです。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

#3のakr8696さんのご指摘を拝見して言葉が足りなかったようですので、補足を致します。 まず、「基本となる事件がない状態で申し立てることはできません」というのはそのとおりですので、#1の冒頭段落で『裁判をする権利を妨害されたので損害賠償を請求する」というのは無理があります。』と申し上げました。 恐らくmars0606さんには、訴訟に訴えたい何らかの法律的に保護されるべき利益があるから「訴訟に訴えられないことで権利行使が制限されている」とお考えなのでしょうから、その場合の本来の訴訟物になる事件について訴訟に至る方法の私見を述べました。 訴状を裁判所に提出して、受理された場合に公示送達の手続きをとることになります。厳密に言うと訴状が受理された時点で訴訟手続が進行するので、形式的には「訴訟手続きの中で公示送達の手続きをすることになる」という手続になるのはそのとおりですが、原告にしてみれば訴状の提出と公示送達の手続きとは一連のものだと理解されると考えましたので、あえて細かな点は省きました。 「公示送達が認められると,相手が出てくるのを待つまでもなく訴訟は進行」については、形式論的にはどちらも公示送達以前から訴訟手続は進行しているのですが、当事者にとっては「手続法的にどうか」よりも「公示送達した際の効果は何か」に関心があるかと思いましたので、敢えて両方のケース(出てきた場合と出てこなかった場合)を併記して、訴訟の効果を述べたものです。 なお、管轄裁判所は、不法行為による損害賠償を求める場合は「不法行為のあった場所」を管轄する裁判所になります。 (ネットワーク上の不法行為については、サーバーのある場所ということになるのではないでしょうか。)

mars0606
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 国民であれば、誰でも抽象的な「裁判をする権利」が憲法で保障されています。しかし、具体的な訴訟を提起するためには、原告に訴えを提起する正当な利益(訴えの利益)があることが要求され、なければ不適法として、却下されます。だから、具体的に損害賠償や慰謝料を請求する形式が必要です。

参考URL:
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/mk015.html
mars0606
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 民法第709条の適用が出来るかも調べたいと思います。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

>拒否された証拠をもって、裁判所に行き、公示送達の手続きをとります。    公示送達は,民事雑事件として立件されますので基本となる事件がない状態で申し立てることはできません。相手の特定をして訴訟を提起した後にその進行のなかで公示送達の申立てをすることになります。 >公示送達ができた時点で、サービスプロバイダに対して「○○裁判所で訴訟を提起し、公示送達となった。相手方にその旨を通知されたい」と伝えます。  これで相手が出てくれば、訴訟が進行します。  公示送達が認められると,相手が出てくるのを待つまでもなく訴訟は進行します。  

mars0606
質問者

お礼

裁判所は地元ので宜しいのでしょうか? ありがとうございました。参考に致します。頑張ります。

  • norabou
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

 まず、質問の趣旨が図りかねますが、あなたがどのような立場の方かよくわかりません。プロバイダーの運営者なのか、インターネットを使用しているユーザーなのかわかりません。  それから、1段目で「違法であって行政処分の対象と成りました」とあるのと、2段目で「ホームページの内容を変更して「業者名&所在地の未表示でもOK?という状態になってしまいました」という下りの関連性がよくわかりません。  そして、その行政処分とはどのような行政処分なのでしょうか。  そして、損害賠償の適用をできるかという問いですが、あなたはどのような損害(裁判上の損害とは金銭に換算できるものでなくてはなりませんが)を現在受けているのでしょうか。  裁判をすることは可能ですが、相手方の名称、所在地を特定できなければ訴えの要件を備えていませんので、裁判所で受理されず却下あるいは不受理(こういう用語は司法にはないかもしれません)となるでしょう。  あなたが、その行政処分に利害関係を有するのならば、行政処分の違法性を行政事件訴訟法で争うことはできるかもしれません。  以上、最初に申し上げたように質問の意図が図りかねますので、的をはずれた回答になっていたら、お許しください。

mars0606
質問者

お礼

分かりづらくて、申し訳ありません。ネット利用のユーザーです。 業者は有料でサービス提供しています。 ありがとうございました。参考に致します。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「事業者名と住所を明かさない」ことが裁判をする権利を喪失させるかというと、そうではなく、氏名不詳でも相手が特定できれば被告として訴えを提起することはできるでしょうし、そもそも住所が不明な場合に備えて「公示送達」という方法があります。ですから、「裁判をする権利を妨害されたので損害賠償を請求する」というのは無理があります。 ところで、IPアドレスを持っている事業主であればJPNICなどの『WHOIS Gateway』でドメイン管理者の名前と住所はわかります。ただ、アカウントの割当を受けているだけだと、サービスプロバイダでないとわかりません。 この場合は、例えば、次の手順が考えられます。 1.サービスプロバイダに住所・氏名の開示を(配達記録つき内容証明で)求め、   回答も書面で要求します。当然のことですが、拒否の回答が来ます。 2.拒否された証拠をもって、裁判所に行き、公示送達の手続きをとります。 3.公示送達ができた時点で、サービスプロバイダに対して「○○裁判所で訴訟を   提起し、公示送達となった。相手方にその旨を通知されたい」と伝えます。 これで相手が出てくれば、訴訟が進行します。 出てこなければ、原告の意のままに訴訟が進行し、勝訴判決を手にできます。 勝訴判決を手にした時点で、本気になって相手を探し出します。 こんな感じですが、どうでしょうか?

mars0606
質問者

お礼

ありがとうございました。参考に致します。