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裁判官を訴える方法
裁判官判決文の虚偽記載を糾弾する方法を教えて下さい。 1 訴状の被告処分庁は某地方法務局なのに判決文の被告処分庁は某地方法務局筆界特定登記官などで処分庁・組織名ではない。 (1) まず、裁判官には訴状の審査権はあるが、原告に無断で被告を変更する権限は無い(行訴法15条)。故に、判決文は虚偽記載。 次に、筆界特定登記官は個人の役職名で行政庁・組織名ではない。 存在しない行政庁を被告とした判決は、判例では無効である。 しかし、違法な被告の書替えも、組織的(地裁・高裁・最高裁)に登記官を行政庁と認定すれば、判決は適法に確定するらしい? (2) 裁判官は裁判業務では法律を守る義務がある(憲法73条3項)。 被告名などをウッカリ間違った、では許されないはずである? 地裁裁判官、3人。高裁裁判官、3人。及び、最高裁第一小法廷5人。(現在、地裁・高裁裁判官の弾劾訴追請求及び刑事告訴中)。 (3)、某地方法務局は不動産登記法を無視し。更に、同法務局が管理する地積測量図を偽造して原告を土地ドロボウと認定した。 地積測量図の偽造が証明されると、法務局職員の犯罪が明らかになる可能性が極めて高い。 だから、裁判所は組織的に同法務局の職権濫用を隠蔽するために、原告訴状の被告及び請求の趣旨を書替え、更に虚偽の判断を重ねて、訴えを棄却した。 (4)原告の訴えは、筆界特定の線が名誉毀損です。だから名誉毀損の認定と、民法723条に基づく、筆界特定の取消しと損害賠償も付属として訴えた。 しかし、本人訴訟の為、裁判官が、証拠(北側隣地の署名捺印の念書)や証人を調べず、かつ、名誉毀損か否かの審判をせず、棄却した。 (5)最高裁の棄却審判がでたので、民訴法258条等で口頭弁論期日指定申立書を地裁に提出中。 (6)裁判官の虚偽記載は明白なのですが、虚偽記載を裁判所に認めさせる方法はあるのでしょうか。 地元の県弁護士会相談所の弁護士は「筆界特定登記官は行政処分庁」と言う。 私が、登記官は筆界特定の認識を示しただけで処分をしていない。しかも、登記官は官名で処分庁ではない、という。 弁護士は「であれば、貴方が言うように裁判所で主張しなさい」で終わりです。 裁判官の職権濫用は明白ですが、それを公の機関で認めさせる、手段がない。 公的機関に認めさせる、方法を教えて下さい。
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- tk-kubota
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>公的機関に認めさせる、方法を教えて下さい。 ないと思われます。 裁判官は、自由意志によって公開された場での判断を与えられています。 従って、裁判所での判決や決定は公的機関と言うことができ、重複する制度はないと思います。 なお、裁判官を弾劾したいならば国会による弾劾裁判所に訴える方法はあります。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文からすると,筆界特定の行政訴訟としての取消訴訟を提起したようにも読めます。 また,被告「国」に対し,名誉棄損を理由とする国家賠償請求訴訟を提起したように読めます。 仮に筆界特定の行政訴訟としての取消訴訟を提起したのであれば,現行行政訴訟法によれば,被告は行政処分庁ではなく,「国」になります。 >私が、登記官は筆界特定の認識を示しただけで処分をしていない。 そうすると,筆界特定の行政訴訟としての取消訴訟は不適法となります。 被告「国」に対し,名誉棄損を理由とする国家賠償請求訴訟を提起したことを前提とします。 筆界特定で,質問者さんの主張と異なる筆界が認められても,登記簿上の土地の境目を判断しているにすぎず,質問者さんの名誉を侵害していないので,質問者さんの名誉を棄損することにはなりません。 >裁判官の職権濫用は明白ですが、それを公の機関で認めさせる、手段がない。 質問文を読む限り,判決に問題はないと思われます。
お礼
回答ありがとうございました (1)筆界特定は登記官の認識を示すだけで処分ではないから取消訴訟はできません。そこで、国家賠償法の名誉毀損で訴えました。 国賠法の民法規定により、民法723条の名誉回復措置として、筆界特定の取消しを求めました。 その上で、筆界特定事務で、地方法務局長が立入調査許可処分をしているので、予備的訴えとして、申請書の無効確認の訴えをした。 名誉毀損の理由の一つは、地積測量図の偽造です。筆界特定事務の段階では、偽造又は測量ミスと証明した。 だから、隣地所有者は根拠のない地積測量図を復元したと筆界特定申請書に虚偽記載して、原告を土地ドロボウとしているのです。(虚偽記載の名誉毀損です)。 (2)私の訴えが正しいので、裁判官が、行訴法15条を無視し、職権を濫用して、訴状の被告等を書替えて、棄却しているのです。 ですから、行訴法15条違反の職権濫用を裁判所に認めさせる方法を知りたいのです。 即ち、筆界特定登記官は行政処分庁ではない、と認めさせるだけで良いのです。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判官に裁量権はあるが、原告に無断で被告を書替える権限はない。(行訴法15条)明らかに、裁判官の職権濫用です。 そこで、刑事告訴及び、弾劾裁判所に訴追請求はしました。 ただ行訴法15条違反は明らかな裁判官の職権濫用です。これを認めさせる方法がないなら、法治国家と言えないはないですか。