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裁判所の移送申立について
以下(1)と(2)について教えてください。 (1)簡易裁判所から地方裁判所への移送を申立てたいのですが、移送申立書の記載内容は以下の内容でよいでしょうか。 (2)当事者である私から簡易裁判所に「移送申立書」を提出した場合、裁判官の心証は悪くならないでしょうか。 移送申立書 申立ての趣旨 本件を、◎◎地方裁判所に移送する との判決を求める。 申立ての理由 簡易裁判所は、少額軽微な事件を簡易迅速に処理する民事訴訟の第一審裁判所であるところ、本件は、複雑な法的性質を有する◎◎契約にかかる紛争であり、事実関係や法律上の争点も多岐にわたるので、◎◎地方裁判所において、尽くすべき審理が尽くされるべきである。 以下余白
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- fujic-1990
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1番回答者ですが、確認です。 もちろん、その移送申立書には 事件番号や事件名、 原告・被告の氏名、 申立の日時とか申立人の氏名・押印 申立の相手方裁判所(宛先) なども、書くのですよね? 書かないで突然に「本件を移送」とか書いても裁判所には意味不明なわけで、当然書くが、あたりまえの事なので質問文では省略したのだと思っていたのですが、たまたま見たらマイナスポイントが付いていたので、会社で訴訟関係の本を眺めてみました。そして、不安になりましたので確認しました。 一番分かり易いのは「書式 民事訴訟法の実務」という本ですが、「当然書くよ」ということであれば、あとは大丈夫です。 マイナスポイントをつけた人は訴訟を知らない暇人なのか、移送を申し立てる人にアドバイスをしたこと自体が気に入らない原告側の人なのかわかりませんが、私の書いた内容は間違っていないと思います。 蛇足をつけておくと、訴訟が遅滞する理由はもっと詳細に(例えば証人に証言させたい内容なども)書いた方が良いかもしれないということと、反訴は訴訟の状況次第で行うと書いたのですから状況次第では反訴を提起しなくてもいいのだということ(負担に感じる必要はない)。 また、遅滞を避けるための移送の根拠条文は民訴法17条でした。第何条が向いているのか、六法をご確認ください。
- fujic-1990
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(1) > 申立ての趣旨 > 本件を、◎◎地方裁判所に移送する > との判決を求める。 移送する、という裁判所の判断は「判決」ではなく、「決定」ですので、 『本件訴訟を◎◎地方裁判所に移送するとの決定を求める。』 となります。 申立ての理由は、質問者さんのでもいいと思います。 ただ、簡易裁判所の存在意義などは裁判官自身がよく知っているところですので、言う必要はなく、 本件○○請求訴訟は、複雑な法的性質を有する◎◎契約にかかる紛争であるため、私は別紙記載の契約書等の証拠を提出するとともに、証人尋問等を請求し、訴訟の進展状況によっては反訴の提起も予定しております。 したがって、本件を御庁で審理することはいたずらに当事者の費用を費やし、また民事訴訟法第×条の訴訟の遅延をもたらす結果となりますので、本申立に及んだものです。 くらいが良いのではないかと思います。 そのほか、第何条(この場合は『遅滞』を避けるためだが何条だったかは忘れた)に基づく移送申立なのか明確にできるならしたほうがいいですし、証拠そのものではなくても、なにを争いそのためにどんな証拠や証人を出すのか、など明らかにしたほうがいいでしょう(したほうがいいのではなく、決定を受けたいなら明らかにすべきだという考え方もある)。 (2)心証なんて悪くなりません。 相手は給料制のプロです。仕事が1つ減ってうれしい、くらいではないでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます!しかも、わかりやすい解説や具体的な例文まで付していただき、心より感謝いたします。
お礼
ご丁寧にありがとうございます! 事件番号や事件名、 原告・被告の氏名、 申立の日時とか申立人の氏名・押印 申立の相手方裁判所(宛先) ・・・等々については、定型的な書式だったので、割愛のうえ質問させていただいておりました。 その部分の補足説明を欠いており、ご迷惑をお掛けしました(汗)。 重ね重ね、ありがとうございます。