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簡易裁判所の管轄について
少額訴訟の管轄裁判所は原則として相手方(被告)の住所地の簡易裁判所となっていますが原告の住所地の簡易裁判所でする場合はどのような条件が必要ですか?
質問者が選んだベストアンサー
少額訴訟は、原告が求め、被告がそれに同意した時に、特別に行われます。被告に「裁判をやるからこっちに来い」と強制はできないのです。 被告が遠隔地にいる場合、原告の住所地で裁判をヤルことに同意する被告はいないでしょう。たいがいは、訴訟を起こされること自体がイヤなのですから。 OKしそうな被告ですか? OKしそうな相手なら、とりあえず質問者さんの住所地でおこしてみるのも手です。黙って訴訟に応じればそのまま手続きが始まって、そして終わります。 不同意だと、移送されて地裁で裁判をすることになります。 その場合も、原則は「被告の住所地」ですが、例えば 財産上の訴えなら、その義務の履行地で訴えもできます。 殴られたから賠償金を、という訴訟なら、不法行為が行われた場所の裁判所でおこせます。 不動産に関する訴えなら、その不動産の所在地でおこせます。 ほかにもありますが、質問外かもしれませんで終わります。
その他の回答 (2)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
訴訟を提起するのは自由ですが裁判籍を争われたら移送の手続きを為され、結局は本来提訴されるべき裁判所に移ります。交通費が無駄になりますが?
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。原告の裁判所に提出しました。あとは被告待ちということにしたいと思います。有難うございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
原告が被告地まで出向く事が困難な状況で、なおかつ被告は原告地へ出向く事が十分可能とか。 例えば、被告の方が十分な資力持ち、組織等で、移動等に原告に比べてきわめて有利な立場にいるとか。 必ずしも簡易裁判に限らないと思いますけど。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。原告の裁判所に提出しました。結果を待ちたいと思います。有難うございました。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。原告の裁判所に提出しました。 有難うございました。