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公共施設利用の裁判
知人がいわれもないぬれぎぬを着せられ、 公共施設を利用するたびに警備員が押しかけて入館させません。 関係行政庁や警察にも再三抗議しましたが、 一向に改める様子はありません。 裁判をするには、利用権確認訴訟か妨害排除請求訴訟になるのでしょうか。 利用権に基づく地位確認の仮処分はできないのでしょうか。
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法テラスか、無料相談で確認してみるといいでしょう。 裁判所へだめもとで出しても、補正の指示があるので、 それに従いましょう。
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- yamato1208
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回答No.1
>知人がいわれもないぬれぎぬを着せられ 何の濡れ衣なのでしょうか? 公共施設でも、施設管理権というのがありますから、他の利用者へ影響があると判断される場合は、施設利用を拒否しても違法ではありません。 訴訟を行うに当たり、その原因となった濡れ衣は「無関係な内容」であることを証明しないとなりません。 それができないと、訴訟をしても「使わせろ!」だけでは、裁判所も認めることはありません。 当然ですが、公共施設は自由に使う権利はあります。 しかし、それには利用規約が存在しており、それに反した場合は公共施設でも利用禁止は可能です。 仮に、図書館で携帯をマナーモードにして、通話は外でという規則がありますが、再三の注意警告があり聞き入れない人物には「利用拒否」をしても違法ではありません。 友人が、何を疑われたのか・何が濡れ衣なのかを書かないと施設側の拒否権行使が違法なのかも判断できません。
補足
職員の暴言から推測すると、異性の来館者に対しての行為のようですが、 知人は異性に声をかけたこともないし、故意に接触もしていません。 実際に被害者もいないし、施設側のでっちあげは明白です。 防犯カメラをチェックすればわかることです。 しかも、公費を大量に使って、警備員を長時間待ち伏せさせる 執念深さは異常です。 もちろん、公費の支出も違法ですので、住民訴訟も考えられます。