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裁判の付加金の請求について

給料未払いで退社した会社相手に少額訴訟を起こしました。 その際、請求する金額も金額でしたので大げさな裁判より少額裁判にし少額裁判での申立て等で使う書式があったので記入し提出しました。 その後、相手側から通常訴訟にさせる通知が来ました。 私としては、少額裁判で手短に終わらせたかったんですが、相手側が通常裁判に移行するというので、時間もかかるし相手の対応に感情的に請求額を上げたく付加金も請求したいと考えてます。ただし付加金というのは少額裁判での申し立てに使う書式にはなかったので、記入せず請求しませんでした。 通常裁判に移行する際に付加金を後から請求できるのでしょうか? また、請求できるとしたら、どのタイミングでするのでしょうか? 教えてください、お願いします。 また、相手が通常裁判に移行する魂胆は何なんでしょうか?

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回答No.1

付加金というのは,遅延損害金ないし,遅滞賃金につける年00%というやつですか。それなら,請求の趣旨の変更という申し立て書に,次のように変更しますと申したてたらよいです。印紙の追加は要りません。 請求の趣旨の変更 請求の趣旨を以下の通り変更する。 1 被告は原告に対し,金〇〇〇〇円及び内金00円に対しては平成20年0月〇〇日から,内金00円に対しては平成20年0月00尾から~~以下同じ~~から各完済にいたるまで年00%の割合による金員をを支払え。 多いときは,一覧表を使って起算日を分りやすくする。

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その他の回答 (1)

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 少額訴訟のままだと控訴ができなくなるのが一番の理由だと思います。また多少なりとも先延ばしが出来るからでしょう。

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