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提訴裁判所について

取立訴訟はどこの裁判所に提訴すればいいですか? 第三債務者の所在地を管轄する裁判所でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1です 失礼、質問をよく読んでなかった。 取立でしたから、被告=第三債務者の所在地の管轄裁判所です #2さんに訂正。 差押債権者の取立に対して第三債務者が任意に応じないときは、差押債権者は第三債務者に対して、被差押債権について、 1、債権者が競合していなければ直接自己への支払を求めて、 2、債権者が競合しているときは供託をするよう求めて訴えを提起してください

ichirooo
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございました。

ichirooo
質問者

補足

丁寧なご回答 感謝しております。 続けての質問ですが、差押債権の所在が第三債務者の支店にある場合、申立裁判所は第三債務者の本社、支店 どちらの方になりますか?

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

そうです。 「とりたて」であるから、原則通り被告=第三債務者の所在地です。 「民事執行実務マニュアル」飯沼総合法律事務所

ichirooo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただいて次の段階に進みたいと思います。

ichirooo
質問者

補足

早速のご回答 感謝しております。 続けての質問ですが、差押債権の所在が第三債務者の支店にある場合、申立裁判所は第三債務者の本社、支店 どちらの方になりますか?

回答No.1

>第三債務者の所在地を管轄する裁判所でしょうか? 第三債務者が訴えられる筋合いなんてないでしょう。借金負っている人を相手に提訴せんと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html 普通裁判籍による管轄) 第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一  財産権上の訴え      義務履行地 二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え      手形又は小切手の支払地 三  船員に対する財産権上の訴え      船舶の船籍の所在地 四  日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え      請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 五  事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの      当該事務所又は営業所の所在地 六  船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え      船舶の船籍の所在地 七  船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え      船舶の所在地 八  会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの      社団又は財団の普通裁判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 九  不法行為に関する訴え      不法行為があった地 十  船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え      損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一  海難救助に関する訴え      海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 十二  不動産に関する訴え      不動産の所在地 十三  登記又は登録に関する訴え      登記又は登録をすべき地 十四  相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え      相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 十五  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)      同号に定める地

ichirooo
質問者

お礼

ありがとうがざいます。

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