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少額訴訟の管轄裁判所
賃貸の敷金返還請求を少額訴訟で考えているものです。 静岡県浜松市に本社がある管理会社を相手取っての訴訟です。借りていた物件も浜松にあり、私はこのたび引越しをして関西におります。 いろいろ法令について調べていまして、その中で自信をもてない箇所があったので、ご教示いただけますでしょうか。 民法第484条(弁済の場所)には、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」とあります。 「別段の意思表示がないときは」とあるということは、当条項は任意法規だと思うのですが、契約書には、「紛争が生じた場合、本物件の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする」とありますので、こちらの契約内容が優先して浜松の裁判所になるかと思います。 ただ、民法に対して特別法の立場にある(?)民事訴訟法第5条1項1号に、「財産上の訴え 義務履行地」とあり、少額訴訟を起こす場合、私(原告)の所在地を管轄する簡易裁判所で訴えの提起ができるのではないかと思いました。 民法第484条のように「別段の意思表示がないときは」といった文言はなかったので、これは強行法規と捉えて、確実に原告住所地管轄の裁判所で訴えを提起し、相手方(被告)は管轄裁判所を被告側に移送できないといった理解は正しいでしょうか。
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>契約書には、「紛争が生じた場合、本物件の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする」とありますので、こちらの契約内容が優先して浜松の裁判所になるかと思います。 お書きの通りで、これが合意管轄と呼ばれる契約であり、当事者間では合意管轄が優先されることになります。 これは、私的自治の原則や処分権主義という原則から導かれます。 合意管轄がなければ、今回の場合は原告被告どちらの住所地でも可能です。 また、合意管轄以外の例えば東京簡裁へ提訴し、相手方が東京簡裁で応訴をすると、東京簡裁が管轄する事件となります。
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- akak71
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1番先に、合意管轄が優先します。
お礼
明確な回答、ありがとうございました。
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_08.html 基本は相手方の相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。 借りていた物件もそこにあるのであれば、なおさらだと思います。 では。
お礼
ありがとうございました。
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勉強になりました。 ありがとうございました。