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退職後の会社でのトラブルについて
以前に在籍していた会社でのトラブルについて~ 営業部に所属しており、当時、自分が担当だった1年前の顧客が商品購入の支払いトラブルが出て抗弁書が上がっているとの事です。 退職して3ヶ月になり、担当であった私にも責任は問われるのでしょうか?会社とも連絡はやりとりしていません。 ちなみに給与は2ヶ月未払いのまま、辞めています。 どなたか知恵を貸して下さい。
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- uoza
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論点整理すると、 顧客がクレジットする際に、名義貸しをしなければならないことについて。 名義貸しすることについて、阻止しなかった点。 そして会社の未払い賃金。 の3点だろうと思います。 これらについて、ここで具体的に書くものではないが、わからないとどうしようもないというところで、ご推察してください。 1番目と2番目は、無論よくないことであるが、minorukoさんがそのように指南したかどうか。顧客のそのときの言い分はどうであったか。(今はおそらくminorukoさんの不利なことを言い、また会社は全面的にそれを受け取ると思われるが‥。そういうリスクの高いやり方なのでどうしようもない面もある。) 3番目の会社の姿勢については、使用者責任の問題。名義貸しなど当たり前に横行していたか、もしくは社員倫理についてどれだけ教育ができていたかなど。未払いが起きたことと社員のモラール(士気、就業意欲、ヤル気)との関係など。 大体こういうケースは使用者責任が重くみられるが、一部損害賠償も考えておく。 未払いと相殺できるとよいが、もともと違法行為からくる賠償なので、それとはできないこととなっているので、未払いは未払いで払われ、一部賠償金は直接または会社が徴収して一括で支払う。無論、顧客にもまた過失相殺を適用する。 以上がベストだと思うが、現実はなかなかそうはいかない。未払いだけでも請求していないのか知らないが、苦労する話だ。 示談は避け、労働局のあっせんでいいと思う。minorukoさん本人が顧客等に会うとまたややこしくなるので代理人に依頼すべきだが、結構交渉相手が大変だと思われるので、その費用はちと高いと思う。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
こんにちは。 私も参加させていただきますね。 給与二ヶ月が不払い等、いろいろと複雑な背景があるようですが、純粋に抗弁書の件のみに限って言えば以下のように考えるのが一般的です。 企業が社員に対して損害賠償を請求するのは、社員の故意によって勤務先企業が損失を被った場合が殆どです。なので、単にあなたの担当だった顧客が抗弁書を上げてきたことのみをもってあなたに対する損害賠償請求が起こることは無いように思いますし、あなたが損害を補償する義務もないと思います。 但し気になるのは、「顧客がクレジットする際に、名義貸しを私が暗黙の了解で黙認してた感じですが、」の部分です。今回のトラブルがこのことに関連しており、あなた自身に顧客の名義貸しを黙認していたという認識があり、かつその事実が法的にも認定されてしまった場合には、あなたに対して幾ばくかの損害賠償の責が発生する可能性はあります。 この名義貸しについてあなたには違法性の認識があったにも拘わらず黙認していたのか、一方で取引相手ではあなたが名義貸しの事実をしっていて黙認したと認識していたかどうか、ここをポイントとして話がかなり違ってくると思いますね。 お役に立てば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。
- kirara77
- ベストアンサー率25% (117/464)
初めまして。 その発生した事由が貴方の私的な理由で発生したのなら、訴えられれば損害賠償が発生するかも 知れませんが、会社の業務上で発生したことなら、貴方と会社間の雇用契約が打ち切られた段階で 貴方の責任は何事が起きても無いハズですよ。 仕事上の問題で過失責任を問われるのは雇用契約内での話しで、契約を解除した後では 請負契約形態で仕事を請けていない限りは、それは会社の問題ですよね。もう関係の無い会社のことで 貴方が責任を問われることは無いと思いますけど。 但し、貴方がその顧客の支払問題で、犯罪的なことを犯していたのなら話しは別ですけど。。。
補足
回答ありがとうございます。 業務上での事ですが、顧客がクレジットする際に、名義貸しを私が暗黙の了解で黙認してた感じですが、どうでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、そのまま待ってみますね。