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退職した会社と当時の担当顧客との裁判への出席について
半年前に退職した会社が顧客とのトラブルで裁判をおこされそうな状態になっています。 在職中、私がその顧客の担当だったのですが、先日会社から連絡があり、その顧客と 裁判になったら、あなたにも裁判に出席してもらうことになるかもしれない、と言われました。 退職した会社と以前担当していた顧客との訴訟でも裁判に出席しなければならないのでしょうか? コンプライアンスに問題のある会社だったので、あまり関わりたくないのですが。
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- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
民事訴訟法は以下のように定めています (証人義務)第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 (公務員の尋問)第191条 略 (不出頭に対する罰金等)第193条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金又は拘留に処する。2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 (勾引)第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる 2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。《改正》平13法139( 受命裁判官等による証人尋問)第195条 略 (証言拒絶権)第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1.配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。 2.後見人と被後見人の関係にあること。 第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 1.第191条第1項の場合 2.医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 3.技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合《改正》平13法1532 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 (証言拒絶の理由の疎明)第198条 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。 私は法律の専門家では、ないです。しかし上、のように法に規定されている以上、法テラスとか弁護士会の法律相談を受けられるべきと思いますが。証人になることになったときの注意事項もアドバイス受けてはどうでしょう。
- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
相手の方が訴えるのが『会社』であるなら、原告とか被告とかいう立場での出廷にはならないはずです。今でも社員であれば被告の代理人として出廷する場合もあると思いますが、退職していますのでその点は安心だと思います。 出廷する必要が出るとしたら『証人』としてだと思います。例えばお金の貸し借りなどの契約でこじれている場合、その時の様子を説明した場合に双方の言い分で食い違いがある場合に、その受付をした人間を『当事の状況を説明できる人=証人』として出廷させる場合があります。 今回は多分、相手に詳しい説明を求められた場合に、訴えられた会社が言い分の正当性を主張するために証人である投稿者さんを呼んで説明させるつもりなのだと思います。でも、たしか証人は拒否できたと思います。
お礼
ありがとうございます。 新しい職場での心象もあるので、できればこんなことで会社を休んだりしたくないのですが、拒否できるものなら拒否したいものです。
- J_Hiragi
- ベストアンサー率13% (165/1182)
出席するかどうかについてはあなたの意志が尊重されます。 強制的に出席しなければならないよう事由は見当たらないでしょう。 といいますか・・今更なんの関係もない会社に対して弁護するような 発言でもしろと言ってるのでしょうかその会社は?
お礼
回答、ありがとうございます。 >といいますか・・今更なんの関係もない会社に対して弁護するような 発言でもしろと言ってるのでしょうかその会社は? 要は、そういうことのようです。 私自身そんな昔のことを言われても、正直よく覚えていないので、証言しろと言われても困るのですが。
お礼
回答、ありがとうございます。 証人として、呼ばれたときは行かなければならないようですね。 いまのところ、何の連絡もありませんが仕事を休んでいかなければならないのは結構大変ですね。