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月額給料の日割額について質問

今回会社を退職し、12月は数日間だけ出勤しました。 会社は月額で給料が決まってるんですが、今月分の支払いは日割りででることになりました。 しかし明細を確認するとかなり額が低く、計算してみると、月額給料×12ヶ月÷365日の計算のようです。 通常は休みは給料の支払いがないのだから、365日で割るのはおかしくないでしょうか?? もしそれが正しいのであれば、私が辞めるまでの間の休日分も支払われなければおかしくないのでしょうか?? どなたかお助けください。

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  • hisa34
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回答No.2

普通はdaikichi-kichiさんが疑問に思うように (365日又は366日-年間所定休日)÷12か月で1か月平均所定労働日を出して月額給料を割るのが公平です。 しかし、日割計算の方法は労働基準法では決められておりません。 会社の計算方法であっても、「日割りで支給」する場合にはdaikichi-kichiさんが疑問に思っているように支給額が低くなりますが、反対に「日割りでカット」する場合には支給額が高くなります。 “そのため”本当は就業規則で日割計算の方法を明確に規定しておかないと揉めるもとになるのです。「日割りでカット」するよう会社に要求してみたらいかがでしょう。場合によっては“出るところに出て”争うこともできます。会社の都合の良いこと(ばかり)を言って公平な処遇をしないと揉めることを会社に教えてやってください。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
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回答No.3
  • 7055cc
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回答No.1

月平均所定労働時間の算出方法                  年間所定休日日数が120日で1日の所定労働時間8時間の場合     (365日-120日)×8時間÷12か月=163.33時間         月給÷所定労働時間=1時間当たりの時給単価がでます。 これに1日の労働時間8時間を×と1日の日給単価がでます。あとは出勤日数を×と数日間の給与がでます。   

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