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給料の返還について

本日以前勤めていた会社から給料の一部返還を求められました。 7月23日付けで退職し給料日は25日です。 給料は何日締めかも知らされておらず日割り計算で5万円ほど多いとのことで振り込んで返してほしいと通知が来ました。 1日12時間以上労働で残業代は1円も出さないくせに返してほしいものだけきっちりしてくるのが納得できません。 おまけに振り込み手数料も自分持ちです。ミスだとしても明らかに向こうに責任があるはずです。通知を無視してもいいのでしょうか?こちらに支払い義務はありますか? 昨日同内容で質問しましたが動きがあったので再び質問させていただきます。 会社の言い分は給料は日給月給で毎月1日から月末までの分を支払いしているそうです。 25日払いなので月末までの5日分は先払いということになります。 基本給を25で割った額が1日分であり欠勤日にその額をかけたのが請求額だといいます。最初から日給月給だったそうです。 なぜ25で割るかというと会社の決まりで月に4から5日の休みが最低でもあるかららしいです。 自分の主張は なぜ日給月給なのに基本給があるのか 試しに先月分の労働日数×会社が言う1日分の金額で計算しみましたが全然額が合いません。今月分だけ合うように無理やり計算してるとしか思えませんね。休みの日が支払いの対象にならないなんておかしいです。 今日連絡した限りではこんな感じでした。 タイムカードの記録と今までの給料明細を請求しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

先方の計算間違いは一寸脇に置いといて、日給月給制について書かせていただきます。 現在、日本における「月給制」の賃金は、「日給月給」であることが多いです。 私の知っている知識でも、40年程前からこのような賃金体系が普及し始め、中学校の時に社会問題として教師から教わりましたよ。 > なぜ日給月給なのに基本給があるのか  1日も欠勤がないのであれば、満額(基本給)を支給するという取り扱いをするのが日給月給制。   ⇒そうする事で、本来の完全月給制と受取額は同じ  又、単に 当月の稼働日数×日給=当月の基本給 としたら、細かいことを言うと『日給』の月払いとなる上に、毎月の賃金額計算が面倒だから、1日も欠勤が無ければ定額払いにした方が楽。  逆から説明すると、「欠勤しても賃金(基本給)を減らしません」が本来の月給制、「欠勤したら、1日当たり●●円を賃金から控除します」が日給月給制です。 > なぜ25で割るかというと会社の決まりで月に4から5日の休みが > 最低でもあるかららしいです。 上に書いた、「欠勤したら、1日当たり●●円を賃金から控除します」の1日当たりの金額を算出する方法の1つとして、『年間の出勤日数÷12』によって導かれる「月の平均稼働日数」と言うものが御座います。その会社がこの方法を採っているのかは不明ですが、凡そ常識の範囲内ですね。[取って付けた理由だろうと疑えば限がありませんけど] 但し、一定以上の労働者を使っている事業所は、就業規則の制定が法定義務であり、その中には必ず賃金の計算に関する項目を定めなければなりません(「別途、賃金規定を定める」としてもよいが、その場合、賃金規定も就業規則に含まれる)。 もし、定めていないのであれば労働基準法違反であり、会社側はあなたに過払い分の返還請求する根拠がゼロとは言い切りませんが、根拠が薄いですね。

akiki1126
質問者

お礼

大変参考になりました 残業代を請求して少しでも支払い金額を減らします

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、会社の主張は法律上正しいです。 また法律ではご質問者に対して不当利得(このように言います)返還請求ができるとしています。 で、対策ですけど、サービス残業していたのですよね? であれば、過去のわかる範囲のサービス残業となった分について、全部書き出して、計算してそれを会社に請求してください。残業代を支払わないのは労働基準法違反ですからご質問者には残業代の支払を求める権利があります。 そして会社が返還を求めてきているその5日分の給与については、「相殺」を主張して、上記請求金額の一部としもらうと宣言してください。

akiki1126
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました 残業代を請求します

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