• ベストアンサー

確定申告で妻の扶養控除申告をする

全くの無知で本当に恐縮なのですが、友人の話で(本当)教えてください。 先月結婚した友人夫婦、妻の収入について。 H18年(去年)一年間は130万円未満かも。 H19年(今年)一年間はもっとそれ以上。 そこで質問されました、 「夫の確定申告でH18年度の扶養控除申告ってできるか?」と。 できないですよね。 去年は夫婦じゃなかったし、今度の確定申告の対象はH19年ですよね。 そう答えてしまっていいですよね。 すみません馬鹿な質問で・・よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

あなたも友人も大間違い。 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 結婚前の 18年分は論外です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hers
質問者

お礼

ぎゃふん!恐れ入りました! これでちょっとは賢くなれたかな、なんて。心から感謝いたします。 ありがとうございました。勉強になりました!

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

あなたが正解。 確定申告は、その年度(1月1日から12月31日まで)を対象にします。 今年結婚された方なら、今年の扶養控除の対象にはなります。が、所得が多い場合はだめですね。 去年に遡って扶養に入れることは(去年入籍しないなら)できません。

hers
質問者

お礼

ですよね! 勉強になりました!ありがとうございました! うかつな質問ですみませんでした!

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

その通りです。 先月結婚=18年の奥様は関係なし、です。 しかし、そんな質問するご友人て……

hers
質問者

お礼

ありがとうございました! なんか住民税みたいに、対象期間が少し昔なイメージがあったらしく、 わたしもアレ?ってなっちゃって・・ 即答できない私もどうかって話ですよね。失礼致しました。

関連するQ&A