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商標登録の譲渡について

会社を2社経営している者です。今回、自社で所有する商標を管理しやすくする為に、1社にまとめたいと思い、第3者に委託し、特許庁に提出したのですが、代表者が同一人物だと手続きが難しといわれ帰ってきました。また、役員議事録が必要と言われています。 やはり、弁理士さんに相談した方が早いでしょうか。 どなたか、アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • maxakunn
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回答No.2

同一人が2つの株式会社の代表者であって、その両社間で取引を行う場合には、会社法第356条1項2号の利益相反行為に該当します。 したがって、移転登録の申請にあたっては、申請書のほか、「登録の原因を証明する書面」(商標登録令10条で準用する特許登録令30条1項1号)としての譲渡証書と、「登録の原因について第三者の承認を証する書面」(同項2号)として、取締役会設置会社の場合は取締役会議事録(会社法365条1項)、取締役会設置会社でない場合は 株主総会議事録が必要になります。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran/070-14.pdf

その他の回答 (1)

回答No.1

代表者が同一人物でも手続に特に異なるところはありませんし、役員議事録なども不要です。 特許事務所に依頼したほうが宜しいかと思います。

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