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特許管理人について

現在国内に居住する外国籍の者が商標の出願を検討していますが、出願が特許庁に係属している間に出願人が国外へ転居する見込みです。 在外者となった場合は特許管理人を通して出願等の手続をする必要があるとの事ですが、 この場合転居した時点で特許管理人をたてるのでしょうか。 また特許管理人をたてる際、特許庁へはどのような手続が必要になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PatPatPat
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回答No.3

>私は素人で専門家ではありません。特許については興味があるので勉強しています。 わかりました。しっかり勉強されていることが読み取れ、好感を持てましたので、極力有利な方法をアドバイスさせていただきます。 >特許事務所へお願いすればいいのかとも思ったのですが、できるだけお金をかけたくないので調べたところ、特許管理人が必要だというところまでたどりつきました。が、その先どうすればよいのかわからなかったので、質問させていただきました。 No.2の方からも出願時から弁理士に依頼する方がいいというアドバイスが出ていますが、私もそう思います。商標登録出願をする際にも、いろんな点に気を配る必要がありますが、弁理士に相談すればスムーズに行きます。さらに、拒絶理由通知が来たときの応答の際も、プロの方に任せた方が格段と成功率が上がります。この部分がプロほど上手くできないから、世界を相手に活躍している大企業でもプロに出願を依頼するところが多いわけですし、プロの方も、その部分が上手くできるから商売として成立するわけです。 あと、No.1で補足要求した最後の点ですが、その外国籍の方は自国にも居住地がおありじゃないんですか? このご質問内容を読んだとき、私は、もしもその方の帰国後の居住地がすでに決まっている(自国にも家がある等)のであれば、出願時からそちらを願書に書く居住地にしてしまった方がいいんじゃないかという裏技的なことを思いつきました。 こうすることにより、後に住所変更する必要もなくなりますし、拒絶理由通知に対する応答期限も長くなり、より多くの時間をその対策検討に充てることができるはずです。私は商標の実務については詳しくないので、具体的なことは特許事務所の方でお聞きになってください。(税金対策上等の理由で国内に居住していることにしておいた方がいいというような事情がある場合には、この話は無視してください。) 最後に、委任状の書き方次第なのかも知れませんけど、出願時から委任状を提出していたり包括委任状を利用している場合には、拒絶査定不服審判を請求する際に新たな委任状を提出する必要はないと思いますよ。(そんなことをしているところを私は見たことがありません。)

rushiko
質問者

お礼

>しっかり勉強されていることが読み取れ、好感を持てましたので、極力有利な方法をアドバイスさせていただきます。 ありがとうございます、感激です。 はじめから帰国後の住所で、という方法で検討してみたいと思います。 結局弁理士に依頼することになりそうですが、こちらでいろいろ教えていただいたので安心して依頼ができます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • patent123
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回答No.2

>この場合転居した時点で特許管理人をたてるのでしょうか。 そうです。ただし、このようなケースは、日本に居住する本人が、代理人を介さず、特許庁への出願等の手続を行い、その後、外国に転居する場合です。 >また特許管理人をたてる際、特許庁へはどのような手続が必要になるのでしょうか。 委任状を添付した代理人選任届け又は代理人受任届けを特許庁に提出します。代理人は、弁護士又は弁理士に限定されます。 また、住所変更届けも提出した方がよいでしょう。 出願の時から、弁理士に依頼していれば、外国への転居により、新たに委任状を提出する必要はありません。ただし、拒絶査定不服審判を請求する場合には、委任状が必要になります。

rushiko
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 出願から弁理士に依頼する方がスムーズに進みそうですね。

  • PatPatPat
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.1

>出願が特許庁に係属している間に 「係属」という用語は一般の人が使う用語ではありません。この用語の使い方から判断すると、rushikoさんは素人の方じゃありませんよね? 申し訳ありませんけど、専門家の方にとっては当たり前のことをくどくどと説明するのは気が引けますので、補足をお願いします。 また、その「現在国内に居住する外国籍」の方とrushikoさんとはどういうご関係なのでしょうか? rushikoさんはその商標登録出願をしようとしている方の特許管理人となることを「仕事として」依頼されているのですか? ついでに言うと、その出願しようとしている方は外国籍でありながら日本国内の居住されているということですが、外国にも居住地をお持ちということですか?(これは重要なことです。) どうも状況がよくわからないので、もっと詳しくご説明いただけますでしょうか。

rushiko
質問者

補足

ありがとうございます。情報不足で申し訳ございません。 私は素人で専門家ではありません。特許については興味があるので勉強しています。 「現在国内に居住する外国籍の方」というのは知人の友人です。私が特許管理人に依頼される事はないと思います。その方は外国へ転居=自国へ戻ることになります。 特許事務所へお願いすればいいのかとも思ったのですが、できるだけお金をかけたくないので調べたところ、特許管理人が必要だというところまでたどりつきました。が、その先どうすればよいのかわからなかったので、質問させていただきました。

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