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商標登録出願人=法人と代表者個人のどちらが良いか

小規模の株式会社を経営している者です。このたび店舗の商標登録をオンラインで自社・自分で出願しようと思っております。オンライン出願の場合、法人出願ですと登記所の電子証明書が必要となり、証明期間によって発行手数料も結構な負担となります。(例えば12か月では7,900円) 代表者の私はすでに居住地の住民基本台帳カードに埋め込まれている電子証明書を持っていますので、私が出願すれば出願料や登録料以外のコストはゼロに抑えられます。(たかだか数千円のコストをケチるなと言われるかもしれませんが、1円でも安くしたいのです) すでに私個人で特許庁の【識別番号】はオンラインで取得しました。 一通り、特許庁のホームページで手続、マニュアルには目を通しております。 コスト削減のため、弁理士への依頼は考えておりません。 質問1.出願人=法人に固執する場合、コスト的に廉価な方法はございますでしょうか。登記所電子証明書の取得は避けられないでしょうか。 質問2.社長個人出願とする場合、会社との間で無償使用契約なるものを結べば良いでしょうか。 質問3.出願人=法人、代理人=私1名として「代理人受任届」を出す方法も考えたのですが、どのタイミングで出すのか、「委任状」の特許庁への送付、その「委任状」は代理権を証明する書面と違うのか等 かなりの労力を使うので、法人代表者が法人出願の代理人になる方法は邪道という理解でよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

個人で出願しておいて法人に無償で譲渡すると云うのはどうですか? かつて大阪市の市章(みおつくしのマーク)を登録しようとしたら民間が既に使っており慌てて大阪市が権利者から買い取った事案があります。この例は有償でしたが、無償なら利益相反行為による検査役選任も不要かと思いますが。

villamoderna
質問者

お礼

早速ご回答賜り誠にありがとうございました。特許の無償譲渡について知らべてみます。また顧問税理士にも聞いてみます。

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