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商標権・著作権の譲渡について

会社を2社経営するものです。この度、一方の会社が所有する商標権及び著作権を、一方の会社に譲渡しまとめて管理したいと考えております。どちらの会社も、役員会を設置していない会社で、私が代表を務めているのですが、その場合は、株主総会での譲渡承認が必要となるのでしょうか。 どなたか、アドバイスよろしくお願いします。

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  • maxakunn
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.2

商標権の譲渡による移転は、特許庁で移転登録されることが効力発生用件となる(商標法35条で準用する特許法98条1項1号)ため、商標権については、移転登録手続きが必須といってよいでしょう。 この移転登録では、代表者の記載が確認されますので、譲渡人と譲受人が同一の場合には、会社法第356条1項2号の利益相反行為に該当するものとして、必要な書類(後記)が求められます。 移転登録の申請にあたっては、申請書のほか、「登録の原因を証明する書面」(商標登録令10条で準用する特許登録令30条1項1号)としての譲渡証書と、「登録の原因について第三者の承認を証する書面」(同項2号)として、取締役会設置会社の場合は取締役会議事録(会社法365条1項)、取締役会設置会社でない場合は 株主総会議事録が必要になります。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/binran/070-14.pdf​

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

利益相反行為に当たるため、両方の株主総会の承認が必要です。 重要な財産の場合も,承認が必要です。