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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚と夫の年金の分割(意味の確認をしたいので))
離婚後の夫の年金分割とは?確認したいこと
このQ&Aのポイント
- 離婚後、所定の手続きをして夫が受けていた年金は妻のものになります。夫の分ではなく、本来的には妻の受給権となります。
- もし妻が亡くなりもう受けることがなくなった場合、夫の元の受給額分は戻ってこないということです。
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年金額の分割ではなく、受給権の分割なので 1,2ともお考えの通りかと思います。 夫が死亡しても、妻に分割された分は支払いが継続されてますので、妻が死亡しても夫には影響がないのでしょう。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 年金額の分割だと、資料V-5-8の下の図になってしまいます。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e5.html
お礼
有難う御座いました。 分割ということの意味がこれでよくわかりました。 そういう理で、制定されている法律でしたのですね。 補足はとくにありませんので。 有難う御座いました