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厚生年金
最近いわゆる熟年離婚をしたもの(男)です。 離婚の条件として厚生年金を50:50に分割することにしたのですが、年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と別れた妻に支払われるのでしょうか?要は、私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り保障されるのでしょうか?
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合意分割をなされたと言う事でしょうか?3号分割をしたのでしょうか?[返答は不要です] 多分、合意分割だと思いますが、私の中では3号分割で考えた方が楽なので、3号分割で進めます。 回答に先立ち、条件設定 ○ご質問での登場人物を整理。 ・ご質問者様 ・元妻のA ・再婚相手のB ○Aとの婚姻期間 ご質問者様の年齢で見た場合、25歳~60歳と仮定 [年齢の範囲に特段の意味はありません。適当です。] ○ご質問者様の現況等 ・退職している。 ・面倒なので60歳から年金がフルに受給できる特殊な方とする。 ・分割前の厚生年金(報酬比例部分)は60万円。 但し、分割対象となった部分は50万円とする。 ○Aはご質問者様と同じ年齢(60歳)で、分割前には厚生年金等の加入実績はない[全期間が国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者]。 > 年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、 > 妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と > 別れた妻に支払われるのでしょうか? 先ず、ご質問者様に支払われる年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」です。老齢基礎年金は定額なので説明を省きますが、老齢厚生年金は前提条件により、60-50×50%=35万円です。 ・「50×50%」は分割によりAへ行った分です。 次に、不幸にもご質問者様がお亡くなりになった場合に、Bに遺族厚生年金の受給資格が存在した場合ですが、分割後の35万円が基本となります。35万円が更に分割されるわけではありません。 > 要は、私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り > 保障されるのでしょうか? Aは、自己の年金加入記録に、離婚時の協議により移管したご質問者様の加入記録が付け加えられて年金の計算が行われます。 記録移管後にご質問者様がどのような状態になろうとも、移管した記録は以外はAへ影響いたしません。 ですので、設定条件に従えば、Aは老齢基礎年金+老齢厚生年金25万が終身保障されるだけです。ご質問者様が死んだからといって、更に分割される訳ではありません。 尚、この文章は厚生年金の年金分割についてのみ書いておりますので、ご注意下さい。
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- coco1701
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>離婚の条件として厚生年金を50:50に分割することにしたのですが >私が死亡しても別れた妻への年金は妻が生きている限り保障されるのでしょうか? ・分割した年金の権利は、別れた妻に帰属するので、貴方の死亡にかかわらず支給される >年金受給後もし私が死亡した場合、その時点で私に妻がいれば、妻への遺族年金も50:50に分割され、その時点の妻と別れた妻に支払われるのでしょうか? ・その時の妻のみに支払われる ・元妻には支払われない(遺族ではないし、ただの他人ですから)
- naocyan226
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別れた妻は、別れた時から既に他人ですから、以後は関係ありません。即ち、あなたの遺族年金の受給資格を有しません。
お礼
回答ありがとうございました。