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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金分割)
年金分割についての質問
このQ&Aのポイント
- 10年先の年金受給時において、夫が50歳、妻が40歳で婚姻期間が20年ある場合、年金は分割できるのか疑問です。
- 年金を受給していない場合、分割は未来の受給分になるのでしょうか?
- 現在離婚しても、年金の分割は可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
年金分割というのは,婚姻期間中の厚生年金記録が対象です。その分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録合計額を分割して,一方から他方に移動させます。年金の分割が行われると,当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は分割後の記録に基づき計算されます。 年金の受給年齢に達するまでは,記録が分割されるだけです。
その他の回答 (1)
- q4330
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回答No.1
20年のしばりはありません、詳しくは年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html
質問者
お礼
有難う御座います。見てみます!
お礼
何度も有り難うございました。 よく分かりました