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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の夫の年金分割について)

離婚時の夫の年金分割について

このQ&Aのポイント
  • 離婚で夫の年金を妻に分割出来る制度が始まるそうですが、来年からですか?
  • 漠然と『子育てや舅・姑の世話に疲れたから別れます』と妻に申し出られて年金分割まで承知するでしょうか?
  • どういう場合なら実現出来ると思いますか?

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noname#63726
noname#63726
回答No.1

2段階に分けて実施されるので、賢い方は2008年以降に離婚するかもしれません。でも分割されても半分しかないので、老後は貧しい生活になるのでは?と思います。(財産分与で資産がある人以外) ちなみに2007年では、夫の合意又は裁判所の判断です。 2008年以降は第3号被保険者であった人が請求するだけで分割されます。 それと離婚歴のある男性と再婚した場合、将来年金をもらえる時になった場合の年金分割合意をしてあるかどうか、確認しないと大変な事になります。また再婚した女性も分割の合意をしてあった夫側でも確認した方が良いと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050707mk21.htm
fujichika
質問者

お礼

peruseponeさん、ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 なるほどURLにあるように、2段階に分かれるのですね。 でも妻が第3号被保険者であった場合はともかくとして、妻も厚生年金を掛け続けている場合は収入によれば夫と分割より、妻単独の方が将来の年金額が多い場合もありえるし、また、妻が厚生年金を掛けてる場合は2008年度以降も話し合いによる分割になるということですね。 いずれにしてもこれは、第3号被保険者(専業主婦)であった妻への救済措置としての法律ですね。

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