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死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。
この過去問について、死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。 Q.65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。 裁定を受けていない=老齢基礎年金は受給していない なぜこの解答は「〇」なんでしょうか。私は死亡一時金だと考えました。 問題では、この死亡した受給権者は、結局1円も年金はもらっていないですよね。 未支給は、年金を支給していたけど、その者が死亡したため、この者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものが残ってる場合ということでが未支給年金かと思いました。 今回の設問ではそのようなことはどこにも書かれていないため、裁定もしていないため、年金を1円も受給していないから死亡一時金だと思ったのに。 どこでどう判断したら「死亡一時金」ではなく「未支給年金」になるのかご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは 死亡一時金と未支給年金の違いは、簡単に言えば、年金の受給権が発生したかどうかです。 死亡一時金は、年金の受給権が発生した後に死亡した場合に支給されるものです。一方、未支給年金は、年金の受給権が発生したにもかかわらず、まだ支給されていない場合に支給されるものです。 今回の問題では、夫は65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていました。つまり、年金の受給権が発生していました。しかし、裁定を受けていなかったため、実際には年金を受け取っていませんでした。 このように、年金の受給権が発生していたにもかかわらず、まだ支給されていない場合は、未支給年金となります。 したがって、今回の問題では、夫が受給するはずだった老齢基礎年金は、未支給年金として妻に支給されることになります。 なお、死亡一時金は、年金の受給権が発生した後に死亡した場合に支給されるため、今回の問題では死亡一時金は支給されません。 ご指摘のように、今回の設問では、夫は結局1円も年金はもらっていません。しかし、年金の受給権が発生していたため、死亡後に未支給年金として支給されることになります。 ご参考になれば
お礼
ありがとうございます。でもやっぱり理解ができません。納得できないのではなく、全く意味が分からないのです。 >死亡一時金と未支給年金の違いは、簡単に言えば、 >年金の受給権が発生したかどうかです。 >死亡一時金は、年金の受給権が発生した後に死亡した場合に >支給されるものです。 >一方、未支給年金は、年金の受給権が発生したにもかかわらず、 >まだ支給されていない場合に支給されるものです。 結局、どちらにも受給権は発生しており、どちらもその後、1円も受給せずに死亡しているわけです。 ここまで同じで、どうして後者が未支給年金になるのか、やっぱり理解できません。 ご説明いただいたのに、申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。