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離婚後の年金の分割について
年金分割はどのくらいまで可能なのでしょう そして、離婚後夫が死亡しても、分割年金は受給できますか
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- chonami
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回答No.3
分割してしまえば、その分は配偶者の年金ですのでその後夫がなくなっても年金が止まることはありません。 分けることができるのは、夫の厚生年金の報酬比例部分で最大1/2を分割することができます。 (年金全体の半分ではありません。)
- 山田 太郎(@f_a_007)
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回答No.2
http://www.fukuoka-ricon-law.jp/120/12032/ このサイトを閲覧されてから不明点を再質問されたがいいのでは? 質問が、とってもアバウトすぎます。
質問者
お礼
サイトを見ました。 私の持っていた知識と合致していました。 ありがとうございます。
noname#198909
回答No.1
離婚した元夫が無くなれば、分割はなくなります。 再婚しているなら、遺族厚生年金が奥さんに入り、元妻には行きません。 分割は結婚してからの期間ですので、年金分割を期待して離婚した女性からは、あまりにも少なくて困っているそうです。 まぁ、独り身で弱って来て、元奥さんにパートナーがいないのなら、遺族年金目当てに再婚した方が利口だと思います。
お礼
ありがとうございました。 離婚に進めます