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離婚時の厚生年金の年金分割について

本人が年金を受給する年齢に達する前に、配偶者である専業主婦の妻が亡くなり、再婚した場合にも、本人が年金受給する際は、この亡くなった前妻に年金分割が適用されたとみなされた計算になるのでしょうか? となると、この再婚後の専業主婦の後妻さんへの、この夫が亡くなった時の遺族年金は、前妻さんとの婚姻期間分の年金の分割分と後妻さん自身との婚姻期間分の年金の全額分に対して計算される遺族年金となるのでしょうか?

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回答No.1

>本人が年金を受給する年齢に達する前に、配偶者である専業主婦の妻が亡くなり、再婚した場合にも、本人が年金受給する際は、この亡くなった前妻に年金分割が適用されたとみなされた計算になるのでしょうか? 勘違いされてます、前妻は離婚じゃないなら、離婚分割は対象ではありません、 >となると、この再婚後の専業主婦の後妻さんへの、この夫が亡くなった時の遺族年金は、前妻さんとの婚姻期間分の年金の分割分と後妻さん自身との婚姻期間分の年金の全額分に対して計算される遺族年金となるのでしょうか? ですので、分割はされず、普通の遺族厚生年金の計算となります。

lovely810
質問者

補足

回答有難うございます。 では、ご存命中に前妻さんと離婚して、分割手続きをした後だとどうなりますか? 分割手続き後は失権しても元に戻ることはないとありましたが…

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