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離婚分割について教えてください

離婚による年金分割について質問です。 結婚していない期間も含めて、一切厚生年金保険に加入したことのない妻が、離婚分割により、「みなし被保険者期間」を得た場合でも、老齢厚生年金を受給することはできるのでしょうか。 調べた結果、特別支給の厚生年金が受給できないことはわかったのですが、65歳以上の場合でも、同様に受給できないのかどうかがわかりません。 疑問に思った理由は、「離婚時みなし被保険者期間」は、年金額のみに反映するもので、通常の厚生年金の被保険者期間と違って、年金の受給資格期間に加えることができない。妻は自分自身の加入期間だけで受給資格期間を満たす必要があるという記事を読んだからです。 よろしくお願いします。

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  • QWE008
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回答No.2

 ご質問は、国民年金の第1号、第3号、免除、合算対象期間等で「25年の要件を満たしている」が、厚生年金には全く加入したことがない(0月)という意味かなと思います。  もし、そうだとすると、確かに特別支給の老齢厚生年金は受給できませんが、65歳からの本来の老齢厚生年金は受給できます。  「公的年金加入25年の要件」をはじめとして、「一定以上の被保険者期間を有している」ことなどの「資格」を問うている部分には、離婚時みなし被保険者期間は算入されないことになっています。  具体的な例をあげると、加給年金額の240月(厚生年金保険法第78条の11)や、中高齢者の期間短縮特例(平成16年改正法附則第48条)などがそうですし、特別支給の老齢厚生年金の「厚生年金に1年以上加入」の要件にも離婚時みなし被保険者期間は算入されません(厚生年金保険法附則第17条の10等)。  これらの「資格」は、ご自身の被保険者期間のみでクリアする必要があります。  今回のご質問にある、65歳以降の本来の老齢厚生年金を受給するために必要な「資格」は、いわゆる「公的年金加入25年要件」のみです。それさえご自身の国民年金等の期間のみで満たしていれば、たとえ、ご自身の厚生年金の期間が0月でも分割を受けた離婚時みなし被保険者期間を使って老齢厚生年金が受給可能です。  さすがに、このケースで65歳以降の老齢厚生年金も受給できないとなると、年金分割する意味がなくなってしまいますので・・・

回答No.1

夫(妻)が会社に勤務し厚生年金保険料を控除されていて妻(夫)が専業主婦(夫)の場合妻(夫)は第3号被保険者で、国民年金では保険料納付済期間になり、老齢基礎(厚生)年金が受給できるための25年以上必要である受給資格期間になります。 離婚分割は婚姻期間中の両方の厚生年金保険の標準報酬記録を按分割合で分割します。 従って一方が第三号被保険者の場合最大50%の夫(妻)の厚生年金部分の標準報酬記録が妻(夫)に分割されるので、妻(夫)は25年の受給資格を得れば、老齢基礎年金と分割された標準報酬記録を加えた老齢厚生年金を受給できることになります。 その場合、離婚後も婚姻期間中は当然第3号被保険者なので、受給資格期間にカウントされます。 また、男性が昭和36年4月2日以後生まれ、女性が昭和41年4月2日以後生まれは特別支給の老齢厚生年金は受給することが出来なくて65歳からの老齢基礎年金及び老齢厚生年金が支給されます。