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遺族年金について質問します

遺族年金の受給にあたっては、本来、夫(厚生年金)が受給できたであろう年金の三分の二?もしくは、妻の自分の国民年金のどちらかを選択するような仕組みになっていると聞きましたが、もし仮に、夫の年金の三分の二を選んだとしたら、今迄、妻が40年も払ってきた国民年金料は無駄だったということになるんですか?

みんなの回答

  • srafp
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回答No.2

Ano.1様が大半の事をお答えになっているのですが > 本来、夫(厚生年金)が受給できたであろう年金の三分の二?もしくは、 > 妻の自分の国民年金のどちらかを選択するような仕組みになって > いると聞きましたが 平成19年4月の改正前、改正後どちらにおいても「自分の老齢基礎年金」が停止になることはございません。 尚、老齢基礎年金と遺族基礎年金は選択となりますが、老齢基礎年金は65歳から支給であり、遺族基礎年金は「子(18歳未満等)」か「子(18歳未満等)のある妻」であることから、 ・65歳の妻は、「遺族基礎年金」受給継続はレアケースであり、「老齢基礎年金」受給が通常パターン。 ・65歳の夫は元々「遺族基礎年金」は受給できないので、「老齢基礎年金」しか考えられない。 ○平成19年4月1日現在において既に遺族厚生年金を受給しており、且つ、同日において65歳以上の人 →改正前の制度が適用されるので、次の3つの給付パターンから選択 a 自分の老齢基礎年金+自分の老齢厚生年金 b 自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金 c 自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1 ○上記以外の者 自分の老齢基礎年金+減額後の遺族厚生年金+自分の老齢厚生年金 # 減額後の遺族厚生年金=本来の遺族厚生年金-自分の老齢厚生年金 【社会保険庁HP 遺族年金】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>夫(厚生年金)が受給できたであろう年金の三分の二?もしくは、妻の自分の国民年金のどちらかを選択 それは間違いです。そのような制度は過去から現在まで存在しません。 国民年金の老齢年金は必ず受け取ることになります。 ご質問者が聞いたものは自分の「老齢厚生年金」と夫の「遺族厚生年金」の併給制限の話でしょう。これは確かに以前はどちらかの選択、または両方を減額して併給でしたが、去年からまた制度が変わり、この場合には基本的には自分の老齢厚生年金を受給し、その上で夫の遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金分を差し引いた残りを受給するという仕組みになりました。 >今迄、妻が40年も払ってきた国民年金料は無駄だったということになるんですか? 無駄になることはありません。制度改正前でも後でも、老齢年金は受給できます。併給制限は基礎年金部分ではなく、その上乗せとなる老齢厚生年金などの被用者年金部分に関してです。