• 締切済み

扶養は外れるべきなのか。困っています!!

複重してしまっていたらごめんなさい。 私は学生で、今年1年キャバクラで親に内緒で働いていて、103万を超えてしまいました。いけないことだとは思いますが、キャバクラは申告をしていないと思っていました。お店に聞いても大丈夫と言われていたので・・・。しかし、最近会社が申告をしていると聞きました。実際に去年の分の通知が来た子も居ます。 親に103万を超えてしまったから扶養からはずしてほしいと言ったところ、来年に調整修正するから給料明細をもらってきてと言われました。ホステスは支払調書ですし、嘘をついていたこともばれてしまって親を悲しませるのが嫌で・・・。さらに所得税、厚生年金や保健の税率も変わり、今年の私が扶養家族として控除されていた分の差額ががばっととられるとも言っていました。 所得税の分だけなら私が払おうと思っていたのですが、保健のこととなると払えそうもないので負担をかけてしまいます。 親ではなく、自分で確定申告することは出来ないでしょうか? 親にばれたくありません。お店は働き始める際に親にはばれるようにはしないと言っていたのに、結局知られてしまいそうになっています。 長文でごめんなさい。本当に困っているのでお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>友人から聞いた話なのですが、来年の扶養を外さないままで… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 来年 1年間が終わってみて (終わりそうになって)、「所得」が 38万円以内であれば、親御さんは年末調整または確定申告で扶養控除を取れるのです。 年の初め、または前年のうちに親御さんが会社に出す『扶養控除等申告書』はあくまでも捕らぬ狸の皮算用ですから、それほど気にすることはありません。 年末に判断すればよいのです。 >扶養の範囲を超えているので税率を少し上げるという内容の通達がきて、その通りに税率は上がるものの… 親御さんの源泉徴収税の話だと思いますが、そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 月々の源泉税が多少多かろうと少なかろうと、年末には正しくなるので、それほど気にすることではありません。 >もしこのようにした場合に、罰金や、途中で強制的に扶養を外されたりなどしてしまうの… そんなことありません。 >税務署は扶養を外すような権限はないと思うので、ほかの機関が… 納税者自身です。 サラリーマンの場合は、年末調整時期の少し前に、会社に、 「扶養控除は△人分と配偶者控除 (もちろん 1人分) お願いします」 と届けるのです。 自営業者の場合は、確定申告書に扶養控除の対象にする人の名前を書くだけです。 --------------------------------- >親が確定申告(修正申告?)を来年行って、今年の分の扶養控除の返還をきちんと… それでよいのです。 来年はもう少し早く 11月ごろまでにはっきりしておけば、親御さんの年末調整に間に合うので、親御さんは確定申告をしなくて良くなります。

riralove
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 知り合いに相談したところ、会計士さんに聞いてくれて、扶養を外さないで申告するしかないと、質問で書いたのと同じようなことを言っていたとのことでした。そのようにするつもりだったのですが、他の方に、全くわけのわからない話だといわれてしまいました。103万を超えているのに、扶養ではいられるわけがないということなのでしょうが・・・。 別々のことを言われて、どうしたらいいのかわからなくなってしまいました(><)↓ やはり税務署で聞いてみるのが一番なのでしょうか・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>キャバクラで親に内緒で働いていて、103万を超えてしまいました… 水商売系は「給与」ではないので、俗に言う「103万円」は関係ありません。 もともと、親が「扶養控除」を、夫 (妻) が「配偶者控除」を取れなくなるのは、『所得』が 38万以下の場合です。 【扶養控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ホステスは支払調書ですし… 給与ではないから、「源泉徴収票」ではなく『支払調書』なのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >扶養からはずしてほしいと言ったところ、来年に調整修正するから給料明細をもらってきてと… 親御さんが会社員等で、今年の年末調整であなたを控除対象扶養者としていたのなら、年が明けてから会社で年末調整のやり直しをしてもらうか、お父様自身が確定申告をして、扶養控除の返上をしなければなりません。 その際、【給料明細】などの証明証の類はいっさい要りません。 「所得」(収入ではない) を正直に自己申告するだけです。 >親ではなく、自分で確定申告することは出来ないでしょうか… 前述のとおり、親御さんも修正申告をする必要がありますし、あなた自身も確定申告をして税金を納める必要があります。 あなたはたぶん、10% を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収はあくまでも仮の前払いです。 一般にその程度の数字で 10% も所得税がかかることはありませんから、確定申告をすれば多く払いすぎた分は返ってきます。 学生ということなら、「勤労学生控除」が適用される可能性もありますから、かなりの還付額が期待できますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

riralove
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 本当に参考になりました!! あの、友人から聞いた話なのですが、来年の扶養を外さないままで、親が確定申告(修正申告?)を来年行って、今年の分の扶養控除の返還をきちんとしていれば、後々、扶養の範囲を超えているので税率を少し上げるという内容の通達がきて、その通りに税率は上がるものの扶養を外している状態よりは負担は少ないから扶養は外さないほうがよいとのことです。なお、来年からは普通のアルバイトをするので103万は超えません。 このことは事実なのでしょうか?もしこのようにした場合に、罰金や、途中で強制的に扶養を外されたりなどしてしまうのでしょうか? 税務署は扶養を外すような権限はないと思うので、ほかの機関が行うのだとは思いますが・・・。 無知でごめんなさい。教えてくれたらうれしいです。

関連するQ&A