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キャバクラでの税金その他について

はじめまして、私はキャバクラでバイトをしていた19歳(親(国保)の扶養です)なのですが税金面で気になることがあり質問させていただきました。 キャバクラ自体は、9月に退店し、短い間だったのですが総20万位稼がせてもらいました。(キャバは6月から始めたのですが、それ以前にバイトをして総16万稼いでいました;;) そこで質問なのですが、33万で住民税、38万を超えた時に扶養から抜けるというのもわかりましたが この住民税の催促状?や所得税の催促状?のようなものには、勤務していた店の名前やグループ名(支払い主の名前)などはのってしまいますでしょうか? 勤務していた店は、支払い調書はでるようなので税金は申告しているのだと思います。 後先考えずに働いた私が一番馬鹿なのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

アルバイトの給与収入 16万円 キャバクラの事業収入(または雑所得の収入) 20万円  あなたの所得を計算します。 ・給与収入16万円-給与所得控除16万円=給与所得ゼロ円 ・事業収入(または雑所得の収入)20万円-必要経費(交通費、衣装代、化粧品代、美容院代など)=事業所得(または雑所得) 二つの所得の合計額があなたの今年の所得です。 必要経費が不明ですが、今年の所得は20万円未満ですね。それなら >33万で住民税・・ 住民税はゼロ円です。所得税もゼロ円です。 >38万を超えた時に扶養から抜けるというのもわかりましたが はい。合計所得金額が38万円を超えると、親御さんはあなたを(税金上の)扶養親族にすることができません。しかし、あなたの合計所得金額は20万円未満ですから、扶養から抜けなくてもいいです。 >この住民税の催促状?や所得税の催促状?のようなものには、勤務していた店の名前やグループ名(支払い主の名前)などはのってしまいますでしょうか? 住民税の催促状?や所得税の催促状?は来ませんから安心して良いですよ。 ^^;

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

下の方と重複することは控えます。 >勤務していた店は、支払い調書はでるようなので… 「支払調書」ということは、「給与」ではありませんので、単純に足して 103万うんぬんを言ってはいけません。 「支払調書」をもらったからには、「事業所得」(or雑所得) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm給与所得と事業所得とでは、「所得」の求め方が違います。 >キャバクラ自体は、9月に退店し、短い間だったのですが総20万位… 経費を引き算できますが、仮に 0 としても、「事業所得」は 20万。 >それ以前にバイトをして総16万… 「給与所得」は 0。 「合計所得金額」は 20万。 >33万で住民税、38万を超えた時に扶養から抜けるというのも… らくらくセーフね。 >この住民税の催促状?や所得税の催促状?のようなものには… そんな催促状なんてありません。 税金は自分から申告するものであって、催促なんて通常はないのです。 その報酬と給与で、税金を前払 (源泉徴収) していたのなら、確定申告をすることによって前払い分は全額返ってきます。 前払いしていなければ、確定申告の必要はありません。 まあ、「支払調書」が出るということは 10%の前払があったはずですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

勤務していた店の名前は載りますよ。っていうか 会社名書かないと税務署ではどこの会社の分なのか わかりませんよ(^^) さらに1月から12月の年間で収入が103万以下 であれば確定申告しなくても平気ですよ。 「33万で住民税、38万を超えた時に扶養から抜ける  というのもわかりました」 これは収入ではなくて所得です。 収入と所得て違うんです。 hankockさんが仮に年間103万円給与もらいました。 でも103万稼ぐのにバッグやスーツ買ったりしま すよ。すなわち年間103万円の収入の人は65万円 の経費を国が認めてくれているんです。 すなわちhankockさんの所得は103万-経費65万円 をさし引いて38万円が所得金額なんです。 さらに国が1人に付1律38万円の基礎控除もしてくれる ので所得38万円-基礎控除38万円=所得は0円なので 税金を払う必要がない!という計算なんです。 だから確定申告をしなくても平気なんです。 さらにhankockさんは税金面ではそんなに申告に なる必要はありません。 税務署が調べ上げれば所得があるのに確定申告 していなければ連絡がきますから。 なのでhankockさんの場合は、税務署から連絡がきたら 申告するで平気ですよ(^^) でも、hankockさんの親はそういう訳にはいきません。 親ってたいてい会社から家族手当をもらっているんです。 その基準が収入103間年以下であれば!というのが 多いです。 となるとhankockさんは103万以上あるのに親は 会社に嘘をついて家族手当をもらっている事になる ので、懲戒の対象になってきます。 なので自分を心配するより親を心配したほうがいいと 思います。

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