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無職の扶養について

過去ログを拝見したのですが、自分の場合どうなるのかよくわかりません。 大学卒業後3年ほど、就職せずアルバイトしていたのですが、今年の1月にバイトも辞め、完全に無収入状態になっています。バイトしていたころから保険にも何も加入しておらず、親の扶養に入ったままになっていました。 すると先日、私の前年度の所得が110万ほどあるらしく、親の方に扶養の対象から外れるので所得証明などを提出するようにと通知がきました。 この場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうが、親は今年の1月~今月までに扶養控除していただいていた分などをまとめて徴収されたりするんでしょうか? そして扶養を外れてしまうことで親の税額負担が増えること以外にデメリットはありますか? 健康保険は今年の所得が130万を超える見込みの場合はずれると拝見したので、上記の扶養をはずれたとしても健康保険は親の扶養のままでいられるんですよね? 今年の所得は1月と2月に振り込まれた分がありますが、合計12万程度です。そして、バイトでは雇用保険に加入していなかったので現在は失業手当などもいただいておりません。国民年金・県民税・市民税は貯金から自分で払っています。 この場合、年末に確定申告やなにかしたほうがよいのでしょうか。なにか手続きした方が得だと言うことがありましたら教えてください。 同じような質問をしているかもしれなくて大変申し訳ないのですが、よろしければご助力いただけると嬉しいです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

(1) 一昨年の分については、所得が59万円ですから、所得税の課税所得は59-38=21万円となります(住民税では59-33=26万円)。この課税所得から15.96万円(国民年金一年分)差し引いても5.04万円(所得税)、10.04万円(住民税)の課税所得が残ります。つまりご質問者も満額控除を受けられます。 また一昨年の所得税・住民税は課税所得0円ではないので、減税により還付はありますが全額は戻りません。 お父様とご質問者どちらが得なのかはお父様の課税所得が幾らなのかが関係します。年収が高く課税所得が330万円を超えているようであれば、お父様が受けたほうが戻りは大きくなります。そうでなければどちらでも同じです。 昨年の分については同様に計算すると、課税所得は所得税で6万円しかありませんので、全額の控除は受けられませんから、お父様の年収がよほど少なくない限りはお父様が受けたほうが得になります。 基本的にはお父様の源泉徴収票をご覧ください。昨年の分については源泉徴収税額が12,700円を超えている場合はお父様は満額受けられます。 一昨年の分については、所得控除の額の合計額が330万円を超えていて、かつ源泉徴収税額が12,700円を超えている場合はお父様の税率は20%となりますのでお父様が受けたほうが得になります。そうでなければどちらでもかまいません。 (2)残念ながらそうはなりません。 扶養の条件は、「所得」(収入から経費を引いたもの)が38万円以下の場合となっています。給与収入では65万円の経費が最低認められていますので、 103万円-65万円=38万円となり、103万円の収入までであれば扶養に入れるということです。 国民年金は、「所得」から「課税所得」を算出するときに控除できるものですから、国民年金の控除を受けても「所得」は変化しません。 ややこしくてすいませんが(私が誤っても仕方ないのですが^^;)そういう仕組みです。 (3)国民年金の場合は金額を記入するだけでよいのですが、お父様とご質問者の関係がわかるように住民票が必要になるかもしれません。(これは税務署で確認してください) (4)確定申告には源泉徴収票が必要です。代用は出来ないので発行してもらってください。 では。

noname#4830
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございました! 2年分の徴収は払わなければいけないのですね。 そして、上記#7でご回答いただいたことを考えますと、私の口座から引き落としになっているからには結局は私の所得からしか控除ができないとのことで、結局確定申告は私自身が行わなければいけないということですね。 せっかく詳しくお聞きしたのに、役立てることができず残念です。 でも、引き落とし口座を変更したりして、今後に生かせそうですので、感謝しています。本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

noname#11476
noname#11476
回答No.12

私への補足ですが、juviさんがお書きになっているようにされるとよいかと思います。 juviさんにそう思っていただけると幸いです。(いつもご回答はご参考にさせていただいています) 今回は収入が少なすぎることからおそらく実質お父様の負担にもなっているだろうと思いましたので、ご回答者の利益のためにあえて主張させていただきました。 では。

noname#4830
質問者

お礼

お心遣い感謝いたします。 今回は何度もご回答いただきありがとうございました。 本当に助かりましたm(__)m

  • juvi
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回答No.11

たてついたとは思っておりませんのでご心配なく(笑 お金に名前は書いていない。確かにその通りです。だからこそ、引落口座で判断せざるを得ないのが現状です。それ以外に、誰が負担したかの確認の方法はありません。誰が負担したかわからないから、誰から控除しても良い、ということではありません。 名義ではなく実質で判断することは当然です。けれど、その実質が確認できなければ、名義が判断材料になってもやむを得ないと思います。その判断が納得できなければ、何らかの方法で実質を証明する必要があるということです。 ちょっとかけ離れたところへ行ってしまい申し訳ありません。 結論として、あなたや親御さんが資金を振り込んでいるということですので、あなたが振り込んだ月分はあなたの控除、親御さんが振り込んだ月は親御さんが控除、ということでいかがでしょうか。 最後に本音を言いますと、ご自分でそのように振り分けて確定申告すれば、証明書類を付けなくてもほぼ100%通ってしまいます。ただ、万一後からお尋ねがあったときには、通帳で説明できるように準備はしておいて下さい。

noname#4830
質問者

お礼

おかげさまで、疑問が解決できました。 本当にありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.10

補足です:もちろん給与や年金から天引きされるというケースでは誰の収入なのか明らかですからだめなことは当然です(年金から天引きされる介護保険料など)。 #もし、社会保険については口座名義で特定してしまうという税務署の通達なり、方針なりがあるのでしたら、私の回答は、間違いとなりますのでごめんなさい。 でも税金は基本的に名義ではなく実質で管理していたと思ったのですが、、、 (ならばそもそも口座振替しなければよいという話になりますが)

noname#4830
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございましたm(__)m

noname#11476
noname#11476
回答No.9

正論を言われてしまうと返す言葉がありませんが、、、、 ご質問者の年収からすると独立して生計は営めず、また今年は収入もないことから、父親と生計を一つにしていると考えられますので、この場合ご質問者の収入が年金支払いに使われたと考えるのか、それとも家計に拠出してその代わり父親が年金を支払っていると考えるのか、両者の区別は付きませんので、事実上はどちらでも控除を受けられます。(お金に名前は書いてありませんので) #ご質問者の口座から年金が引かれていることは問題になりません。口座に入っているお金がどちらのものなのか区別できませんので。 では。 #ご専門家にたてついてすいません_o_でも、建前はそうでも実質どうすればよいのかというご質問者の質問と思いましたので。

noname#4830
質問者

お礼

何度もありがとうございます(>_<)本当に丁寧に説明していただき嬉しいです。 確かに私は両親と同居、そして現在無職という関係上、どうしても独立して暮らせる経済力はありません。税金もそうですが色んな面で親に依存せざるを得ません。国民年金も私名義の口座ではありますが、税金引き落とし以外には使用しておらず、バイト時の給与振込みは別の口座でした。そして現在その口座は私もしくは両親が税金分を毎月振り込んでいる状態です。厳密に言うと確かに一人で払っているわけではありませんので、mickjey2さまのご助言は私にとって非常に有益なものでした。 ですが、#8のご回答を参照いたしますと、親が支払っているという証明が必要とあります。これはどうすればよいのでしょうか。 もし、親の所得から控除できる場合、私は確定申告する必要がなく、源泉徴収票も必要ないのでしょうか。 よろしければ再度ご助言いただけますと嬉しいです。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.8

#2です。 国民年金の保険料を、親御さんが支払っていると証明しなければ、親御さんが社会保険控除できません。 この証明方法として、親御さんの銀行口座から引き落としにするのは、OKのようです。 今までの分は、あなたが払っているということで、親御さんは控除できませんが、今後、親御さんに払っていただけるようなことがある場合に、参考にしてください。 (払っていただいた後、生活費として相当分を自分の貯金から親に渡すのは、また別の話です)

noname#4830
質問者

お礼

ありがとうございます! ぜひとも今後に生かさせていただきたいと思っています。 後日銀行口座を変更してみようと思います。 今回はご助言いただき本当にありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.7

扶養家族になるかならないかは、1年間の「結果」として決まるものです。 つまり、昨年・一昨年は、結果として103万円を超えてしまったため、扶養家族になることができません。ですから、この2年分については是正せざるを得ません。 ところが、今年については、現在のところ103万円を超えそうにありません。従って、今年は扶養家族になることができる見込ですので、今月以降もはずれる必要はありません。そのままで結構です。 なお、皆さんがおっしゃっている国民年金ですが、所得税法第74条を一部抜粋引用します。 「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合には、その支払つた金額を控除する。」 「支払った場合には」と規定されています。つまり、あなたの保険料を親御さんが支払っているのならば、親御さんが控除することはできますが、ご質問のケースですと、「あなたが」支払っていらっしゃいます。ですから、あなたの所得からしか控除することはできません。

noname#4830
質問者

お礼

わかりました。 扶養に関しては、過去2年分のみ是正し、あとはこのままでも差し支えはないということですね。 国民年金に関しては、世帯は関係なく、私の所得からしか控除できないんですね。わかりました。 確定申告は私が行わなければいけないということになるんですよね。 非常にためになりました。 本当にありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

補足にお答えします。 (1)税金の場合時効は5年ですから最大で5年まで遡って修正されます。 今回は3年分提出ということで3年分遡って修正されるでしょう。 3年前は所得0とのことですから、実質は課税されません。結果2年分ということになりますね。 (2) >今年の増額分は還付されるんですね? その通りです。あと今年は働いていないと主張すれば源泉徴収税の増額もなくてすむと思います。(どちらにしても年末調整で清算されます) >すぐに扶養からはずしてもらうべきなんでしょうか 税金についてはどちらでもかまいません。年末調整時に清算されますので。(扶養控除が受けられない分通常の還付額より少なくなるかあるいは追徴される) ただ、お父様の会社から家族手当が出ている場合、家族手当対象となる扶養家族の届けをいつだするかは不明です。これはお父様の会社に訊かないとわかりません。 (3)所得税になります。この確定申告をすると自動的に住民税の支払い金額も確定し、来年5月ごろに納付通知が来ます。 なお、#2さんがよいことを言っています。(お伝えるのを忘れていました) ご質問者の確定申告時に、国民年金の支払い金額を控除として申告できます。(国民年金は保険料全額非課税です) 去年の年収が110万円程度でしたら、全額非課税となりますので、去年源泉徴収で支払った所得税は全額還付され、また今年支払う(支払った)住民税(去年の所得分)も0円となり全額還付されるでしょう。 一昨年の分についても実は同様です。5ねんまで遡って確定申告できますから、一度に2年分行うとよいでしょう。 上記はご質問者が自分の所得から年金の支払い分を控除してもらう方法ですが、#2さんが書かれているように、お父様が確定申告して控除を受けるという方法もあります。ご質問者では国民年金の控除枠は全額受けられませんので、そのほうがお得になります。 ただしこれはお父様とご質問者が同居していないと受けられない可能性があります。詳しくは税務署でご確認ください。 お父様が世帯主でご質問者がその世帯員の場合は確実にお父様でも受けられます。これは年金法でお父様にもご質問者の国民年金の納付義務があるためです。 (国民年金の控除を受けても103万円以上の給与収入があれば「扶養」に入れないのは変わりがありませんのでご注意ください)

noname#4830
質問者

お礼

早速の丁寧なご回答をありがとうございます。 何度もすみませんが、もう一度お聞きしてもよろしいでしょうか。 確定申告に関してなのですが、所得証明を発行してもらったところ、一昨年分所得が約59万(給与収入約124万)昨年分所得が約44万(給与収入約109万)となっていました。 国民年金は現在23歳なので過去3年間、毎月定額(13300円?)ずっと私の口座から引き落としで納めています。 今年の収入は確認したところ1・2月合計で7万程度でした。(12万ではありませんでした、スミマセン) それと別に、私は毎月奨学金を返還しています。(毎月8000円程度) そして、父とは同居で、父が世帯主です。 (1)この場合、私が確定申告するのと、父に確定申告してもらうのとどちらがお得でしょう。 (2)そして、確定申告によって国民年金の控除をされると私は父の扶養になれ、過去2年分の徴収はなくなるのですか? (3)父に確定申告してもらう場合、必要な書類はありますか? (4)私が確定申告する場合はバイト先に過去2年分の源泉徴収票を発行してもらわないといけないんですよね?それとも所得証明など市で発行していただけるもので代用できますか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いいたします。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

#1です。 >一昨年も103万を超えているのですが、2年分徴収されてしまうことになるのでしょうか 残念ながら遡ることになります。税務署は、取り敢えず昨年分について是正を求めてきますが、過去3年間分について確認を促してきます。従って、一昨年も超えているということですと、ほぼ同額が追徴されることとなります。 今年は無収入状態である、という部分を読み落としていました。申し訳ありません。 ということは、今年は、あなたは親御さんの扶養家族となることができますので、親御さんの今月以降の天引きされる所得税は、増額されることはなく、先月までと何ら変わりません。従って、年末調整も従来通りの額となるでしょう。 来年以降は、あなたが就職(アルバイトも含みます)されて、1年間で103万円を超えそうでしたら、その時点で親御さんの扶養からは「取り敢えず」はずしてもらった方が無難でしょう。仮に結果として103万円を超えなくて扶養家族となれたとしても、年末調整で還付額が増えるだけのことです。

noname#4830
質問者

お礼

お早いご回答をありがとうございます! すると、扶養からは外れないでいられるものの、2年分の税金は徴収されると言うことになるのでしょうか。 それとも昨年の所得が103万を超えているので、今年・・・つまり今月以降は一時はずれ、来年またいれてもらえるのでしょうか。 就職後は扶養からはずしてもらったほうがいいのですね。 わかりました。 ありがとうございます!

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者の場合、今年の2月で仕事をやめたとのことですから現在無職という考えでよろしいですね? まず税金の話ですが、 (1)お父様の税金 まず去年のお父様の税金の話です。  バイト収入の場合は1月~12月の収入が去年110万円とのことで、103万円を超えましたから扶養控除が得られず、税金が増えます。 増税される金額はお父様の年収により所得税が3万円、又は6万円となります。 住民税は自治体により異なりますがおおむねやはり所得税と同額程度でしょう。 これはすぐに徴収されるものと思います。 今年については、とりあえず今月から源泉徴収税が増額します。遡って増額されることはありません。というのも源泉徴収ではあくまで仮の徴収であり、後日年末調整により清算されるためです。 ご質問者の収入が今年1月~12月で103万円以内となればこのときに扶養の手続きをすることで、増額された分も含めて還付されることになります。 (2)ご質問者の税金 昨年の所得についてはバイト先で年末調整を実施しましたね? 今年の1月、2月の収入についても源泉徴収で税金は引かれたことと思います。 これは大抵払いすぎになっていますので(特に一年間働いていない場合は払いすぎになります)、来年1月からの確定申告で申告すると払った税金は戻ってきます。 今年1月~12月の収入が12万円のままだったとすると、所得税・住民税は0円になりますので、所得税が全額戻り、来年支払う住民税はないということになります。 (3)健康保険の扶養 こちらの基準は「今後の収入の見込みが12ヶ月で130万円以内」ですから、もちろん扶養に入っていてかまいません。 年度では考えませんので、もし月額が10.8万円以上となる仕事に付いた場合は、扶養に入ったままでよいかどうかをお父様の健康保険に確認が必要です。 一度外れても仕事をやめて収入がなくなれば直ちに扶養に入れます。 (4)そのほか お父様の税金上の負担は(1)に書いたとおりですが、もし家族手当など会社からの手当てが出ていた場合は、更に収入は減るかもしれません。(これはお父様の会社に効かないとわかりません)

noname#4830
質問者

お礼

非常にわかりやすかったです!ありがとうございます! とてもよくわかったのですが、少し疑問があるのでよろしければ再度回答していただけると嬉しいです。 (1)昨年だけに限らず、一昨年も103万を超えている場合は2年分徴収されることになるんでしょうか。所得証明の書類は3年分提出となっているのです。発行してもらったところ一昨年も103万を超えていました。一昨々年は所得は0でした。 (2)今年は多分このままの状態で年を越えそうですので、年末調整時(?)に再び扶養に入れてもらえば今年の増額分は還付されるんですね?この場合来年になり、職についた場合はすぐに扶養からはずしてもらうべきなんでしょうか。それとも1年は扶養として扱っていただけるんでしょうか。 (3)1・2月分の給料から源泉徴収で引かれているであろう税金というのは所得税のことになるんでしょうか。基本的すぎてスミマセン。 回答が無理でしたら無視してくださってかまいません。 個別に回答してくださり、とてもわかりやすかったです。 確定申告についても教えてくださり非常に助かりました。 わかりにくい税について、多少は知識を分けていただけた気がします。 本当にありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

扶養といっても、「税金の計算をする時に、親が扶養控除を利用する人数に入れられるかどうか」「健康保険証で、扶養家族欄に名前を書いてもらえるか」などのパターンがあります。 税金関係については、1月1日はじまり・12月31日締めで、103万円を超えているかどうかだけで判断されます。 親の税額負担が増えること以外ですが、もし成人した子供でも、扶養していれば家族手当をもらえる場合、「家族手当を支給する・しないのライン」が、税金上の扶養に入っているかどうかにしてる会社が多いので、家族手当がもらえないかも……? 健康保険の方は、今年の所得ってことじゃなく、むこう1年間の収入見込みで考えます。 だから、たとえば2月までに130万円以上をかせいだとしても(ちょっと、ありえない高額?)、3月以降に無収入だったら、入れます。 国民年金は、ご自分で払っておられるのですね。 立派です。 もし、親御さんの税負担が増えてしまったことが気になるようでしたら、表向きだけでも親御さんが払っていただく(そういう証明ができるようにする)と、親御さんの方で社会保険控除できるので、税負担が軽くなります。

noname#4830
質問者

お礼

扶養から外れても、健康保険は入ったままでいられるんですね。 国民年金は、親の口座から引き落としなどにしてしまえばいいのでしょうか。 私の年金でも親の社会保険控除になるとは知りませんでした。 貴重な知識を教えてくださりありがとうございました。 とても役に立ちました。

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