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扶養に入っていないアルバイトで総所得が38万以下の場合
現在扶養に入っていなくアルバイトと雑所得の総計が38万以下の場合、 これは基礎控除内のため確定申告はするにしても 所得税、来期の住民税はかからないのでしょうか? どなたか解答よろしくお願いします。
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確定申告とは所得税の申告ということです。 所得38万円以内であれば所得税はかかりませんが、住民税(所得割)は所得35万円超からかかります。住民税(均等割)は市区町村で非課税限度が異なりますが、少なくとも所得35万円超ではかかります。
お礼
とてもわかりやすくありがとうございました。