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扶養中のアルバイト

今現在、主人の扶養になっていて、アルバイトを始めようと思うのですが、 月に8万円くらい稼げるアルバイトを、2つ掛け持ちすると、金額的には 扶養からはずれなければならないことになるのでしょうか? アルバイトで稼ぐと、所得税がかからなくても、バレてしまうのでしょうか? 1つのアルバイトだと、所得税もかからず、何も問題ないと思うのですが、 もう1つアルバイトをかけもちすると、確定申告しなくてはいけないでしょうか? 細かいところが、仕組みが分からないので、詳しい方、教えてください。 午後から、アルバイトの面接なので、早めに教えて頂けると助かります。

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  • nik670
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回答No.2

旦那はimajin さんの年収が2つ合計で 103万以下なら 旦那の年末調整時にimajin さんの事を配偶 者控除の対象にすることができます。 それによって旦那は年間の所得税、住民税が 7万円程度は安くなります。 じゃ、imajin さんの年収が103万超えると 一気に7万円UPするのか!といえばそうでは ありません。 141万円までは配偶者特別控除があるので、 段階的に旦那の税金がUPするだけです。 でもこれは旦那の税金の話しですから。 次にimajin さんは2つ合計で年間103万以上の 収入があれば所得税を払います。 でもOL時代しかり税金払ってでも稼いだ方が 手元に残る金額が多いので裕福な暮らしができ ます。 ただ問題はimajin さんの年収が130万を 超えるとimajin さんは健康保険が旦那の 扶養ではいられなくなります。 すなわちimajin さん自身が国保+国民年金 に加入しなければなりません。 そうなると大変な出費ですよー。 だから年間130万以下に抑えようとする 奥様は多いです。 次に、旦那は会社で家族手当をもらっていると 思います。(たぶん) この支給要因がどうなっているのか。 配偶者控除の範囲内なら家族手当を支給しま すよ!となっていればimajin さんが103万 超えると旦那がもらっている家族手当ては ストップです。 長々と書きましたが、税金面に関して 言えば、OL時代同様税金UPしてでも様稼げ るだけ稼いだほうがいいです。だって税金 上がるのイヤだから給料下げてって言う人 いないでしょ。 ただ130万超えると今まで無料で手にいれていた 健康保険証と年金(第3号被保)は無料では なく国保+国民年金に加入しないといけなくな ります。 あとは旦那の家族手当絡みですね。 月2万もらっていれば年間24万。 これがパーになる可能性もあります。

imajin
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>現在、主人の扶養になっていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月に8万円くらい稼げるアルバイトを、2つ… 2月からとしても年額およそ 170万余り。 皮算用どおりいけば、夫は今年の年末調整または内燃の確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。 とはいえ、そもそも税金が稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 170万あれば、夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れる範囲に収入をセーブするより、家計全体の収支はアップします。 少々の節税のために大きな収入を棒に振るのは、愚の骨頂です。 >アルバイトで稼ぐと、所得税がかからなくても… 170万余りも稼いで所得税がかからないというのは、通常は考えにくいです。 >バレてしまうのでしょうか… ばれるばれないの問題ではなく、決められた手順にしたがってしゅくしゅくと届けあるいは手続等をこなすだけです。 >もう1つアルバイトをかけもちすると、確定申告しなくては… 3つ以前に、年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている人は、原則として確定申告の義務が生じます。 3つならなおさらのことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

imajin
質問者

お礼

ありがとうございました。