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確定申告について 未回収のお金について

去年、平成18年度分の売掛金で未回収金があります。 全く処理がわからずそのまま忘れていました。 確定申告は済んでしまっています。 処理すべきでしょうか? 個人事業主(建設業)で10万の控除を受けております。損益計算書の作成はしていません。 未回収の内容は、約35万。その業者は個人事業主ですが、夜逃げの様にどこにいったかわかりません。 貸倒金として処理できるのですか?本を見ても難しくてわかりません。 まったく勉強不足ですが、どうしても分からないのです。 貸倒金として処理できない場合他に方法はあるのですか?

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  • dulatour
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回答No.1

科目としては、貸倒損失です。 火事などで災害を受けた時と同じように、損害として計上してください。 恐らく、「貸倒引当金」を決算期首に費用として計上していないと思われるので、以後は「貸倒引当金」を前もって費用として、帳簿では、計上しておくと良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>その業者は個人事業主ですが、夜逃げの様にどこにいったかわかりません… 下記に該当するでしょう。 --------------------------------------- (1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm --------------------------------------- >全く処理がわからずそのまま忘れていました… とにかく売上としては計上したのですね。 最後に請求した日から 1年間は未回収の売掛金 (=売上) のままですから、結果として、18年分の申告書は正しく書かれていたということですね。 売上として計上してあったのなら、今年分、つまり来年の春に申告する分で、 「貸倒損失 35万円」 を計上するのが正しい処理です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm