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消費税申告-貸倒について

今回初めての簡易課税で消費税申告になります。 なのでH18年は免税事業者でした。 H18年度の売掛残はH19年中に全て回収したのですが、貸倒回収(申告書(3))に入るのでしょうか? また、今回19年度の売掛金の残高は貸倒に係る税額(6)に記入してよいのでしょうか? どうか教えてください。

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  • siba3621
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回答No.1

>H18年度の売掛残はH19年中に全て回収したのですが、貸倒回収(申告書(3))に入るのでしょうか? >また、今回19年度の売掛金の残高は貸倒に係る税額(6)に記入してよいのでしょうか? 貸倒損失となった場合に「貸倒に係る税額(6)」に記入します。 また、その貸倒損失とした債権が、回収できた場合に「貸倒回収に係る消費税額(3)」に記入します。 つまり、あなたの場合は、どちらも記入の必要がないと言うことです。

matu11
質問者

お礼

わかりやすいご説明どうもありがとうございます。 また何かありましたら宜しくお願いいたします。

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