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売掛金の回収期限と帳簿の仕方について

この質問の前に売掛金の質問をさせて頂いた者です。 未回収金額が35万あります。去年(平成18年度)の5月売上です。 帳簿処理が分からず質問させて頂き、貸倒損失にあたるのではないのかと思うのですが、税務署に貸倒と認めてもらうには証明する書類などが必要であると記載されたHPを見た事があります。 当時は電話での催促をしただけで音信不通になってしまい、どこにいってしまったのか分からない状態で、そのうち諦めてしまいました。 でもその支払ってくれない個人事業主は、自分の両親とは連絡をとりあっていると聞いた事があります。もう1年以上前の売掛金ですが、また督促する事はできるのでしょうか?内容証明を送る事は可能ですか? 内容証明を送っても、しらをきられたらどうしたらいいのでしょうか? 多分回収は不能だと思います。 でも損失処理をするのにあたって内容証明の書類だげで証明できるのでしょうか? また、寄付金?として処理できるのでしょうか? 無知ですみません。 質問の仕方が下手ですが何方か簡単に分かりやすく教えてください。

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

No1の方の補足ですが、貸倒損失として処理するには一定の要件があります。 相手が破産・民事再生等の場合でなければ、 1.最終取引より1年経過 2.連絡不能等の場合(内容証明を送り、戻ってくる様な場合) 3.相手の貸借対照表等が手に入る状況で、回収不能の額を算定できる場合 があります。 1・2については1円の備忘価額を残して落とすことになります。 2であれば確実に問題にはなりませんが、1の場合、仮に長期間経過していると「なぜその期に落としたのか?」が税務調査で指摘される場合があります。 以上の点をご留意頂いた上で、回収不能の場合は損失計上が可能となります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

催促できます。最終的に回収ができなければ雑損として処理します。

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