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社会保険料控除について

来年2月に入籍する予定です。 婚約者は19年1月から5月末までアルバイトで働いており、 その間の収入は約60万円程度でした。 6月以降は国民年金の第2号から第1号に切り替わりましたが、 保険料は未納状態にあります。 私が代わりに19年6月から20年1月までの保険料を支払い、 2月からは自分の扶養に入れる予定なのですが、例えば入籍後に 保険料を支払い、20年の年末調整で計上することは出来ますで しょうか? よろしくご教示下さいますようお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.3

お早う御座います。入籍後に未納の国民年金を支払い、あなたが支払った事実がわかるものがほしいです。例えばあなたの預金口座から支払っていることがわかるように出来たらよいです。その場合20年分の年末調整の控除対象になります。

kenpon119
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 念のため本日所轄税務署に確認しましたところ、入籍後に支払えば20年分で控除できるという回答をもらえました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>例えば入籍後に保険料を支払い、20年の年末調整で計上することは出来ますでしょうか?  ・社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。  控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより)  ・上記により計上可能と思いますが  ・所轄の税務署に確認されれば確実な回答が得られますよ 参考:国税局・税務署案内 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

kenpon119
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に確認してみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が代わりに19年6月から20年1月までの保険料を支払い… 社保控除に限らずどんな「所得控除」も、 【納税者が自分自身の○○を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき○○を支払った場合】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm のみに適用されます。 単に婚約中というだけでは、【配偶者やその他の親族】にあたりませんから、税法上の控除に該当しません。 赤の他人の面倒を見てあげただけです。 >2月からは自分の扶養に入れる予定なのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >例えば入籍後に保険料を支払い、20年の年末調整で計上することは出来ますで… 入籍前の分をあとから払うということですか。 それはだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kenpon119
質問者

お礼

ありがとうございました。

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