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国民年金三号被保険者について質問です
- 平成6年5月に入籍した国民年金三号被保険者の質問です。
- 入籍前は無職であり、結婚後もバイトをして収入は少なかったため、扶養になれるかどうかについて確認したいです。
- また、主人が厚生年金加入者の場合、私は3号被保険者となるのかも不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
再びです。 >平成6年5月からの平成6年10月までの期間の3号の遡り申請が出来るかどうかのことです。 >戸籍謄本、一番古い課税証明書、年金手帳、印鑑をもってくれば申請は出来ますがと社会保険事務所の方が言ってたんですが 事務所ができるといってるなら申請できるのでは?ただし、申請が通るかどうかは別問題だとおもいますが。 質問者様がおっしゃる期間1号被保険者だった可能性が高いので扶養であったかの確認は役所の年金課に電話で問い合わせればわかると思います。おそらく、調べて折り返し連絡してくれると思いますよ。 その確認をしたうえで社会保険事務所に申請しにいけばいいのではないのでしょうか。
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- alesis
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市町村役場で発行される所得証明書は、過去5年分に限られます。 それ以上に遡って取得することはできません。 よって、平成6年度の扶養の証明は、戸籍謄本+住民票+所得証明書ではできません。 この方法で今から出来るとすれば、平成6年度の所得証明書もしくは、源泉徴収証の控、確定申告の控がある場合に限られます。 健康保険組合の扶養に入ってることが確認できれば、これらの書類は必要ありません。 当時、夫がどこの健康保険組合に入っていたかについては、年金事務所で確認できます。 ただし、個人情報になるので、夫から過去の記録について妻に記録開示を委任する旨の委任状をもらっておいてください。 扶養の届けは通常、被保険者の勤め先にします。
- RUPIN4sei
- ベストアンサー率75% (18/24)
>年金事務所に確認したところ扶養になってましたかと聞かれたんですが、扶養になるには特別な手続きが必要だったんでしょうか?扶養になっていたかどうか確認できる方法はありますか? 扶養、つまり第3号被保険者になるには資格条件に一致したうえで届け出が必要となります。 もし、届け出を出していなければ確認をするまでもなく扶養でないでしょう。 事務所の職員が聞いたのは社会保険事務所の記録には扶養を確認できなかったので、過去に国民年金の方で扶養者手続きをしたかどうかを聞いていたのでは? >健康保険は病院にかからなかったためどのようになっていたのは覚えていません。 健康保険、年金ともにですが、もし質問者様が扶養の届け出をだしていなければ、国民年金、国保 の資格のままです。先日、年金定期便で確認したとのことですが、これまでに保険料の納付書や督促状など届いていませんでしたか? おそらく平成6年5月から未納とのことなので相当の滞納額となっていると思いますので、早急に扶養届をだして今後の請求がかからないようにしてください。
お礼
先程年金センターに電話で相談いたしました。 色々とご相談に乗っていただきありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 この質問は婚姻した平成6年5月からの平成6年10月までの期間の3号の遡り申請が出来るかどうかのことです。11月からは主人はその会社を退職したので私は三号の申請をしても無駄なのは分かるのですが・・・。 現在は私も仕事をし厚生年金に加入しております。 督促状などはきたことが無かったので最近までその期間は3号になっていると思い込んでいて・・・。 三号の届出をせずに1号未納になっている人がいると聞いたことがあったので・・・。 私も婚姻の際手続きは特にし手入ませんし、健康保険も胴だったかその時のことは覚えていないので・・。 戸籍謄本、一番古い課税証明書、年金手帳、印鑑をもってくれば申請は出来ますがと社会保険事務所の方が言ってたんですが、仕事を休んで無駄足なってもと思い質問しました。 扶養になっているかどうかは扶養の届出が必要なんですね。扶養の届出は勤め先にですか? 役所にですか?すみません。 よろしくお願いいたします。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
>扶養になっていたかどうか確認できる方法はありますか? 元の会社の健康保険組合で確認してください。記録が残っていれば今からでも扶養に入っていた事実の証明が取れます。 これが取れれば、今からでも、当時の3号の申請を年金事務所に提出できます。 >入籍し、収入が無ければ扶養にならないんでしょうか? 扶養は、会社を通じて健康保険組合や社会保険事務所(現在は年金事務所)に申告しなければ認定されません。 認定されるためには、収入要件があるので、所得証明書の提出などが必要になる場合もあります。
お礼
元の会社の健康保険組合も分からない状態なので・・・。ありがとうございました。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
無年金のままですと、65歳になってから老齢基礎年金を受取ることができません。また、ケガをして半身不随になった、脳梗塞で後遺症を負った、うつ病になった・・・・。この場合、障害年金も受給できません。
お礼
現在は仕事をしていて私自身厚生年金に加入しております。 ありがとうございました。
- yam009
- ベストアンサー率39% (106/269)
現在は第3号被保険者の届出は2号被保険者の会社に扶養届けをすると自動的に届出がされるようになっていますが、平成6年当時は自分で市区町村に1号から3号に変わったことを届け出る必要がありました。(届けがないと結婚しただけでは自動的に変更はされません)ただ、普通は1号の人は国民健康保険に加入している場合が多く、扶養になると国民健康保険の喪失手続きを市区町村にするので、そのときにセットで年金の3号変更届を出した事になるようになっていました。なので、当時の健康保険が親の扶養や国保に加入していなかった場合でも、3号への変更手続きだけは自分でする必要がありました。 まずは、年金事務所に行って事情を説明して過去に遡って手続して貰ってください。出来れば当時の扶養の証明や所得の証明(夫の源泉徴収票等)があれば良いのでしょうが、当時の会社をやめているとのことで10年以上前の証明をとるのは難しいかと思われますので、後は年金事務所で相談してください。
お礼
先程年金センターに電話で相談しました。 ありがとうございました。
お礼
先程年金センターに電話にて相談にいたしました。 色々とご相談にのっていただきありがとうございました