- ベストアンサー
控除対象配偶者について
基本的な質問になってしまうのですが、扶養控除申告書に年末調整を受ける前、たとえば11月に異動があった場合、年末調整を行う時点での状態で判断するのでしょか?たとえば、極端な話ですが12月上旬に子供が産まれ扶養親族が増加したなど。一年間を通してのことなのに、年末の最後のほうに控除対象が増加するとお得だなと思い聞いてみました。なにもわからず申し訳ありませんがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成19年12月31日に子供が生まれたり、扶養者が増えると扶養控除対象になりますが、 平成20年1月1日に子供が生まれたり、扶養者が増えると来年(1年後)の扶養控除対象になってしまいます。 減る場合も同様です。
その他の回答 (1)
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
回答No.1
質問者
お礼
非常に参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりました。