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雇用問題について
私は、64歳で健康・実益兼用で退職後の再就職をして2年近く経ちましたが、振り返ってみると今までのこの会社の雇用実態が釈然としない点がいくつか感じており、労働問題に明るい方からの御意見を拝聴させて下さい。 雇用契約(雇用主は○○株式会社、代表取締役社長) ・処遇、身分形態は正社員扱い ・勤務形態、外勤営業(主に固定ユーザーとの契約締結業務)及び一部内勤事務 ・勤務時間、9:00~17:30(第二、四土曜日、日祝日は休業) ・給与等、 月額固定給135000円+月皆勤手当5000円 通勤及び営業交通費は全額支給 ・その他 自己都合により休務した場合当該月の勤務すべき総日数で固定給と通勤交通費の合計額を除した日額相当分及び皆勤手当が固定給135000円と交通費合計額から控除。(いわゆる日給・月給制)、 有給休暇、各種社会保険加入一切無し ◎疑問点 1 第二・第四土曜が休業となっているが、何回か休業とせず終日出勤させら、れこれにかかる代替休や出勤手当ての措置が一切講じられなかった 2 タイムカードは毎日出勤定時の午前9時には記録させず、外勤から帰社する概ね午後4時30分前後の時刻で出勤時として記録させ、退 勤時の午後5時30分に退社時として記録させている 3 給料支給日の給料明細書には当該月の勤務すべき日数と総労働従事時間が記載されているが、これまでの記録全ての毎月の総労働時間 を勤務すべき日数で除すると一日あたりの勤務時間数は5時間と計 算されている(一日実働時間8時間30分と大きく相違) 4 常勤形態であるのに社会保険に加入させない 主なものは以上4点ですが、知人によればこれらは雇用契約の契約違反で損害賠償を求めるか、不当労働行為として訴訟すべきと言っています。本当のところは私には分かりません。又このような事象の公的相談機関も分かりません。ご教示下さい。なお、この会社への就職は新聞広告での応募によるものです。(募集内容には社会保険有となっています)又、会社はハローワークにも登録して今も募集しています。
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- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
>或る月の給与明細書(以下:明細)の勤務日数が23日・勤務時間総数が115時間と記載されております。しかし、実態は毎日900:~17:30で休息時間を除く拘束時間は7時間30分となっており、明細記載の勤務日数で乗ずるとその月の実態の時間数は172.5時間となります。その差は57,5時間オーバーすることになります。このことは明細上の時間給は皆勤したとして月固定給135000円÷115=1173円であるので、オーバーー分の57時間分つまり1173円×57・5時間=67500円ほどを会社が騙し取っていると考えるのは誤りでしょうか? 誤りです。 給与明細はあくまで明細であり、雇用契約とは別です。 給与がきちんと支給されているかどうかは、あくまで雇用契約を基準に考えます。 雇用契約通りの給与が払われているのであれば、明細にどういう記載をしてあろうと(社会通念上、問題ではありますが)違反にはなりません。 単なる「記載ミス」で終わりです。 前回も書きましたが、詳しい雇用契約がわからないと適切なアドバイスは書けません。 少なくとも書かれている内容だけで判断すると、社会保険以外に違法な部分は存在しません。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
もう少し詳しい雇用契約内容がわからないと何とも言えませんね。 ですので、質問文だけで判断すると。 1,本来休日となっている土曜日に出勤した場合でも、週の労働時間が40時間を超えなければ手当などは必要ありません。 また、代替休日は日曜が休めているのであれば、なくても法的には問題ありません。 2,タイムカードの打刻時間と実際の勤務時間が違うのは問題ですが、それだけでは違法にはなりません。 3,「一日実働時間8時間30分」とありますが、「勤務時間、9:00~17:30」であるならば、その計算は間違っています。 休憩時間は勤務時間から引かなくてはなりません。 その勤務時間ですと最低1時間は休憩時間になっているはずですので、最大でも7時間30分の計算になります。 また、仮にそれでも勤務実態と違うとしても、それは明細書の上での話で、日給月給制で労働契約違反でないならば違法とは言えません。 4,社会保険は強制ですので、加入していないと違法です。社会保険事務所へ相談しましょう。 有給休暇がない企業というのは存在しません。 法律で入社半年後から有給休暇取得の権利が保障されています。 有給休暇を申請したことはありますか? 会社から有給休暇を取らせないなどと言われていますか? その辺りがわからないと答えようがありません。 なお、有給休暇の取得期限は2年です。 新聞広告と実際の雇用契約が違うことは問題はありますが、違法ではありません。 実際に雇用する際に労働条件を明示した雇用契約を結んでいれば、新聞広告の内容よりも雇用契約が優先されます。
補足
trent1000様へ、詳細且つ御丁寧なるご回答を頂恐縮致しております。ありがとうございました。いただいた御回答の内容には私なりに納得いく部分と納得いかない部分に色分けされております。 納得いかない部分では、3.の内容で、簡潔にまとめれば勤務実態がどうあれ、給与明細の記載内容に瑕疵が無ければ法的な責任は負わないものと解釈せざるを得ないと考えますが、今ひとつ私の事例を基にお聞きするのですが、或る月の給与明細書(以下:明細)の勤務日数が23日・勤務時間総数が115時間と記載されております。しかし、実態は毎日900:~17:30で休息時間を除く拘束時間は7時間30分となっており、明細記載の勤務日数で乗ずるとその月の実態の時間数は172.5時間となります。その差は57,5時間オーバーすることになります。このことは明細上の時間給は皆勤したとして月固定給135000円÷115=1173円であるので、オーバーー分の57時間分つまり1173円×57・5時間=67500円ほどを会社が騙し取っていると考えるのは誤りでしょうか?
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
ユニオンという組織に入るほうがいいと思う。 一人でやるのは大変ですよ。 後は配置転換等でやめる覚悟も必要かな? 後有休は半年だったかな?過ぎないともらえないと思う。 いつから入社したのかしりませんが期間が短ければもらえるものは少ないと思うよ。土曜日出勤分だけになるのかな?
お礼
再度の追加再質問にも御丁寧なる御回答をいただき誠にありがとうございました。当方もう一度会社に雇用契約の開示を請求いたします。