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年末調整
年末調整事務を担当している者なのですが、初めてのことばかりで、わからないことがあるので教えてください。 今年の2月に奥様が退職され、奥様は退職金と育児給付金をもらっているそう方の年末調整なのですが、この場合奥様の収入は、1、2月の給与+退職金+育児給付金になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◆奥様本人の年末調整の話なら: 年末調整は、原則として年末現在において在籍する社員について行います。中途退職した社員の年末調整は行いません。 ◆奥様はご主人の控除対象配偶者になれるかどうか、という話なら: 奥様の合計所得金額を計算して控除対象配偶者になれるかどうかを判定することになります。 (1)1、2月の給与-給与所得控除=給与所得 ただし、引き算がマイナスのときの給与所得は0円。 (2)(退職金の額-退職所得控除)×50%=退職所得 ただし、引き算がマイナスのときの退職所得は0円。 (3)雇用保険法の「育児休業給付」は合計所得金額に算入しなくて良いことになってます。 よって、奥様の合計所得金額=給与所得+退職所得 ご主人は、 (1)奥様の合計所得金額≦38万円 の場合、配偶者控除が受けられる。 (2)38万円<奥様の合計所得金額<76万円 の場合、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除が受けられる。 (3)奥様の合計所得金額≧76万円 の場合、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>そう方の年末調整なのですが… ちょっと日本語が理解できませんが、配偶者控除などを与えて良いかどうかということですか。 >奥様の収入は、1、2月の給与+退職金+になる… 「収入」という意味なら、そのまま単純に足し算すればよいです。 配偶者控除などを得られるかどうかなら、「収入」は関係ありません。 「合計所得金額」を見ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 「合計所得金額」を算出するには、 ・給与と退職金はそれぞれ別々に「所得」を計算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【退職所得】 勤続年数等によって違う。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm この 2つの所得を足して 38万以下なら配偶者控除、76万以下なら「配偶者特別控除」を付ければよいです。 育児給付金は所得と考えなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2000.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
入力ミスをしてしまい、すみませんでした。 退職金は所得の給与所得と同様に所得の対象になるということなんですね! まずは奥様の退職金の額と勤続年数を確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
退職所得は退職金-退職所得控除の半分なのですね! 参考になりました! ありがとうございました!