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どちらで年末調整をすればいいか教えてください。
どなたか教えてください。 主人:見込所得合計 350万円 私 :見込所得合計 50万円 今年、育児休暇をしていて、10月1日から職場復帰しました。 今年の収入見込み金額は、およそ50万円です。 その場合に、会社の経理の担当者に、主人の年末調整で配偶者特別 控除をしたほうがいいですよといわれました。 でも、調べると、控除額が0円になってしまいます。 (私の計算が正しいかわかりませんが) どちらで年末調整を行ったほうが得なのかを教えてください。 また、どこの項目にどのように設定すればいいかも合わせて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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50万円はたぶん「収入」ですね。 税金は「収入(会社の支払金額)」から、給与の場合は「給与所得控除(収入によって額が決まります)」を引いた「所得」に対して課税されます。 50万円の収入だと「給与所得控除」は65万円ですので、「所得は」貴方の計算のとおり0円です。 その場合は、ご主人は「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」を受けられます。 控除額は38万円です。 >どちらで年末調整を行ったほうが得なのかを教えてください。 貴方は貴方の会社で自分の分を年末調整してもらってください。 たぶん、給料から所得税天引きされていると思いますが、年末調整で全額戻ってきます。 また、ご主人はご主人の会社で貴方を「控除対象配偶者」として申告して年末調整をしてもらってください。 「平成20年分の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記入してください。
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
まず所得というのは収入とはイコールではありません 収入合計50万の間違いではありませんか。 >どちらで年末調整を行ったほうが得なのかを教えてください。 どちらというのは 配偶者控除か配偶者特別控除かという意味ですか? 夫婦どちらという意味か?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私 :見込所得合計 50万円… >担当者に、主人の年末調整で配偶者特別控除をしたほうが… 「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、たしかに「配偶者特別控除」の対象になります。 税の話をするときは、「所得」と「収入」は意味が違いますので、使い分けるようにしましょう。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >今年の収入見込み金額は、およそ50万円です… >でも、調べると、控除額が0円になってしまいます… 給与による「収入」が 50万なら、「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」の対象です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
回答2ですが、書き間違っておりました。 × 給与所得-給与所得控除=(課税対象)所得 ↓ ○ 給与収入-給与所得控除=(課税対象)所得 実際には、基礎控除が所得税の場合で、38万円 ありますから、本人が課税されるの給与収入は 基礎控除に給与所得控除を足して、103万円を 超えてからです。
- gimpei
- ベストアンサー率33% (262/782)
収入と所得を混同してる気がしますが。。。 単純なモデルでいいますと、 給与所得-給与所得控除=(課税対象)所得 というのが、所得税での考え方です。 たとえば、給与収入が総額で50万円なのなら、 配偶者控除が適用されますが、配偶者特別控除は 適用されません。控除額38万円です。 今年の収入見込みが50万円なら、こちらです。 もし、給与収入が115万円で、 給与所得控除65万円の残りの所得50万円であれば、 配偶者特別控除26万円が適用されます。経理担当者は こちらの事例を言っているように思えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm の表によると 50万までだと配偶者特別控除は31万 50万以上の次のランクだと26万です 何を見て¥0になったんでしょう??
補足
年末調整の用紙をみると、合計所得とは、収入金額-必要経費等(65万円)となっており、マイナスの場合は、0とすると書いてあったので、0円になるのではないかとおもいます。