- ベストアンサー
年末調整についての質問
- 年末調整についての3つの質問について回答します。
- 質問1では、昨年退職し結婚後失業保険を受給した場合、夫の年末調整で配偶者控除を受けられるかについて説明します。
- 質問2では、契約者である生命保険は自身で確定申告する必要があるか、夫の年末調整で記入できるかについて解説します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご主人は配偶者控除が受けられます だからなたの各種保険の控除もご主人が受けられます あなたが所得税の源泉徴収をされているのだったら全額還付されるので退職するときに源泉徴収票をもらって来年の2月に確定申告をすればいいです 申告はあなたの収入だけでいいです 保険などの所得控除はご主人が受ければいいのです 源泉徴収されていないのだったら確定申告は不要です
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>失業保険の給付金をもらいました。金額は65万円くらいで… 税金に関係しません。 >5ヶ月間の給与は、75万円くらいです… >夫の年末調整で配偶者控除は受けられますか… はい。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2)私が契約者である生命保険は、私自身が確定申告… 【夫の用紙に妻の名を記入しましたから、夫のほうで控除を受けます】 などということではありません。 その保険料は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものなら夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 この場合、配偶者控除の対象かどうかは関係ありません。 また、毎回現金で払っていたとしても、結婚前の分は夫には関係ないですよ。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >社会保険料控除欄には私の分の金額も書いていいものでしょうか… これも生保控除と考え方は同じ。 無条件で夫の申告要素になるわけでは決してありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >今、私が勤めている会社からは年末調整の用紙をもらっていません… 途中退社なら年末調整はありません。 自分で確定申告です。 103万円以下とのことなので、生保控除も社保控除も書かなくても、前払いした所得税は全額返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 サイトで調べてみます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
夫々が年末調整する必要はありません。妻の書類を全部夫の年末調整用紙に記入します。 1)失業給付金は非課税ですから申告しません。働いた分の源泉徴収票を添付します。配偶者控除が受けられます。 2)夫の用紙に妻の名を記入しましたから、夫のほうで控除を受けます。 3)社会保険料は全額控除されます。証明書を添付します。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~masu/nenmatuchyousei/18nenmatu.htm書き方
お礼
返答ありがとうございました。 国税庁のサイトで調べてみます。
お礼
回答ありがとうございました。